○北見市教育委員会文書事務取扱規程
(平成26年3月28日教育委員会訓令第2号)
改正
平成27年3月30日教育委員会訓令第1号
平成29年6月1日教育委員会訓令第2号
令和4年3月31日教育委員会訓令第1号
令和7年3月18日教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 委員会の文書の取扱いについては、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)の例による。この場合において、市規程第2条第2号中「北見市組織規則(平成18年規則第7号)第6条及び第7条に規定する室、課、センター及び主幹」とあるのは「北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第2条及び第4条に規定する室、課、センター及び学校」と、市規程第2条第3号及び第13条第6項第1号中「市長」とあるのは「教育長」と、市規程第2条第3号中「北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)」とあるのは「北見市教育委員会事務専決規程(平成18年教育委員会訓令第2号)」と、市規程第4条中「総務部文書課」とあるのは「学校教育部総務課」と、市規程第23条中「市長名」とあるのは「教育委員会名又は教育長名」と読み替えるものとする。
(文書記号、令達文書記号)
第3条 委員会の文書記号は、別表第1のとおりとする。
2 委員会の令達文書記号は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に保存された文書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による受付印は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教育委員会訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
文書記号
区分記号
指導室北教指
総務課北教総
学校教育課北教学
学校給食課北教給
学校給食センター北学給セ
常呂学校給食センター北常給セ
留辺蘂学校給食センター北留給セ
生涯学習課北生涯
スポーツ課北スポ
文化財課北文化財
北網圏北見文化センター北文セン
端野生涯学習課北端生涯
常呂生涯学習課北常生涯
留辺蘂生涯学習課北留生涯
中央図書館北図書
端野図書館北端図
常呂図書館北常図
留辺蘂図書館北留図
中央公民館北公民
端野町公民館北端公
常呂町公民館北常公
留辺蘂町公民館北留公
端野町歴史民俗資料館北端歴
ところ遺跡の森北常遺
別表第2(第3条第2項関係)
令達文書記号
種類記号
規則
訓令
教育長訓令
告示
内規
庁達
指令
教育委員会規則
教育委員会訓令
教育委員会教育長訓令
教育委員会告示
教育委員会内規
教育委員会庁達
(主務課記号)指令