○北見市教育委員会文書事務取扱規程
| (平成26年3月28日教育委員会訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 委員会の文書の取扱いについては、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)の例による。この場合において、市規程第2条第2号中「北見市組織規則(平成18年規則第7号)第6条及び第7条に規定する室、課、センター及び主幹」とあるのは「北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第2条及び第4条に規定する室、課、センター及び学校」と、市規程第2条第3号及び第13条第6項第1号中「市長」とあるのは「教育長」と、市規程第2条第3号中「北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)」とあるのは「北見市教育委員会事務専決規程(平成18年教育委員会訓令第2号)」と、市規程第4条中「総務部文書課」とあるのは「学校教育部総務課」と、市規程第23条中「市長名」とあるのは「教育委員会名又は教育長名」と読み替えるものとする。
[北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)] [市規程第2条第2号] [北見市組織規則(平成18年規則第7号)第6条] [第7条] [北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第2条] [第4条] [市規程第2条第3号] [第13条第6項第1号] [市規程第2条第3号] [北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)] [北見市教育委員会事務専決規程(平成18年教育委員会訓令第2号)] [市規程第4条] [市規程第23条]
(文書記号、令達文書記号)
第3条 委員会の文書記号は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 委員会の令達文書記号は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に保存された文書の取扱いについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現にある改正前の様式による受付印は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成27年3月30日教育委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教育委員会訓令第1号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育委員会訓令第3号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
文書記号
| 区分 | 記号 |
| 指導室 | 北教指 |
| 総務課 | 北教総 |
| 学校教育課 | 北教学 |
| 学校給食課 | 北教給 |
| 学校給食センター | 北学給セ |
| 常呂学校給食センター | 北常給セ |
| 留辺蘂学校給食センター | 北留給セ |
| 生涯学習課 | 北生涯 |
| スポーツ課 | 北スポ |
| 文化財課 | 北文化財 |
| 北網圏北見文化センター | 北文セン |
| 端野生涯学習課 | 北端生涯 |
| 常呂生涯学習課 | 北常生涯 |
| 留辺蘂生涯学習課 | 北留生涯 |
| 中央図書館 | 北図書 |
| 端野図書館 | 北端図 |
| 常呂図書館 | 北常図 |
| 留辺蘂図書館 | 北留図 |
| 中央公民館 | 北公民 |
| 端野町公民館 | 北端公 |
| 常呂町公民館 | 北常公 |
| 留辺蘂町公民館 | 北留公 |
| 端野町歴史民俗資料館 | 北端歴 |
| ところ遺跡の森 | 北常遺 |
別表第2(第3条第2項関係)
令達文書記号
| 種類 | 記号 |
| 規則
訓令 教育長訓令 告示 内規 庁達 指令 | 教育委員会規則
教育委員会訓令 教育委員会教育長訓令 教育委員会告示 教育委員会内規 教育委員会庁達 (主務課記号)指令 |