○北見市子ども・子育て支援事業実施要綱
(平成27年7月31日内規第181号)
改正
平成28年7月19日内規第182号
平成29年6月1日内規第103号
平成30年9月27日内規第181号
平成31年3月29日内規第144号
令和元年5月29日内規第5号
令和2年5月27日内規第151号
令和2年9月17日内規第192号
令和3年6月3日内規第190号
令和4年5月26日内規第150号
令和5年9月21日内規第242号
令和6年2月19日内規第13号
令和6年10月8日内規第210号
令和7年3月26日内規第90号
令和7年4月25日内規第190号
北見市特別保育事業実施要綱(平成26年内規第319号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、核家族化の進行、就労形態の多様化といった社会的背景により、小学校就学前子ども(以下「児童」という。)とその家族を取り巻く環境が大きく変化している中で、多様なニーズに対応した教育・保育サービスの提供と充実を図ることで、子育てにおける負担の軽減、仕事と子育ての両立支援、幼児教育の促進等、安心して子育てができる環境作りを推進することを目的とする。
(事業の種類)
第2条 子ども・子育て支援事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるとおりとし、実施要領を別に定めるものとする。
(1) 延長保育事業
(2) 時間外保育事業
(3) 休日保育事業
(4) 病児保育事業(病児対応型)
(5) 病児保育事業(病後児対応型)
(6) 病児保育事業(体調不良児対応型)
(7) 一時預かり事業(一般型)
(8) 一時預かり事業(幼稚園型)
(9) 障がい児保育事業
(10) 実費徴収に係る補足給付を行う事業
(11) 乳児等通園支援事業
(対象児童)
第3条 前条各号に規定する事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 北見市に住所を有している児童又は北見市教育・保育施設等に係る広域利用実施要綱(平成26年内規第317号)に基づき、広域利用している児童。ただし、前条第4号(特定教育・保育施設が実施する場合を除く。)、第7号及び第11号に規定する事業は除くものとする。
(2) 北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けている児童。ただし、前条第4号、第5号、第7号、第8号及び第11号に規定する事業は除くものとする。
(事業の実施)
第4条 事業は、市立保育園、へき地保育所、規則第3条に規定する申請を行い確認を受けた特定教育・保育施設及び規則第9条に規定する申請を行い確認を受けた特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに規則第55条に規定する申請を行い認可を受けた乳児等通園支援事業者並びに医療機関等において実施する。
(補助)
第5条 市長は、前条に規定する特定教育・保育施設等及び乳児等通園支援事業者並びに医療機関等のうち、民間が運営する特定教育・保育施設等及び乳児等通園支援事業者並びに医療機関等が第2条各号に規定する事業を実施する場合は、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができるものとし、補助金の申請等については、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に規定するとおりとする。
2 補助金の交付決定後に事業又は基準額等に変更が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件等を変更することができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表の第2欄に定める基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、第2条第3号及び第10号に規定する事業を除き、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行前において、北見市特別保育事業実施要綱 (平成26年内規第319号)の規定により行われた事務及び申請等については、この内規の規定により行われているものとみなす。
(北見市保育所地域活動事業実施要領の廃止)
3 北見市保育所地域活動事業実施要領(平成26年内規第320号)は、廃止する。
附 則(平成28年7月19日内規第182号)
この内規は、平成28年7月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月1日内規第103号)
この内規は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月27日内規第181号)
この内規は平成30年9月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日内規第144号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日内規第5号)
この内規は、令和元年5月29日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月27日内規第151号)
この内規は、令和2年5月27日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日内規第192号)
この内規は、令和2年9月17日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月3日内規第190号)
この内規は、令和3年6月3日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月26日内規第150号)
この内規は、令和4年5月26日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年9月21日内規第242号)
この内規は、令和5年9月21日から施行し、改正後の北見市子ども・子育て支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月19日内規第13号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月8日内規第210号)
この内規は、令和6年10月8日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日内規第90号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月25日内規第190号)
この内規は、令和7年4月25日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
北見市子ども・子育て支援事業費補助金交付基準額表