○北見市立学校の校長に対する補助執行規程
| (平成27年8月18日訓令第54号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市財務規則(以下「規則」という。)第3条の規定により教育委員会に補助執行させる事務のうち、北見市立学校の校長(以下「校長」という。)の専決について必要な事項を定めるものとする。
(校長の専決事項)
第2条 教育委員会に補助執行させる事務のうち次の事務については、規則第4条第3項の規定により校長の専決事項とする。
[規則第4条第3項]
(1) 1万円未満の食糧費の予算執行伺
(2) 燃料費及び通信運搬費に係る経費の予算執行伺及び支出負担行為並びに検査・検収
(3) 特に定められていない20万円未満の予算執行伺(戻入を含む。)
(4) 特に定められていない20万円未満の支出負担行為
(5) 支出命令及び戻入命令
(6) 20万円未満の物品等の検査・検収(燃料費及び通信運搬費を除く。)
附 則
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。