○北見市老人クラブ連合会創立記念事業補助金交付要綱
(平成27年7月31日内規第184号)
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、超高齢化社会を迎え、生きがいと健康を保ち、安心して住み続けられる地域社会を築くため、永年にわたり、地域における健康づくりや友愛活動・奉仕活動等を行う北見市老人クラブ連合会が、今後においても高齢者福祉の推進を担う地域の中核組織の一つとして役割を果たす上で、組織体制の強化を図る事を目的に、創立記念事業の実施に要する事業費の一部に対して補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年北見市規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(以下「規則取扱要領」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、北見市老人クラブ連合会が支部ごとに節目の年(10年おき)に行う、創立記念式典、祝賀会、記念誌の発行等の事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、北見市老人クラブ連合会各支部に加入するクラブ数に1万円を乗じた額とし、かつ支部ごとに単年度につき50万円を上限とする。
(補助金の概算払)
第4条 市長は、必要と認められるときには、当該補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする当該申請者は、規則取扱要領12(1)に規定する別記様式第9号補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 事業が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、規則取扱要領9に規定する別記様式第7号補助事業等実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成27年8月1日から施行する。