○北見市緑化審議会委員公募実施要領
(平成27年8月31日内規第191号)
改正
平成29年11月1日内規第127号
平成31年1月28日内規第6号
令和3年11月15日内規第258号
令和5年11月21日内規第277号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市緑化審議会の委員の公募について、北見市緑化推進条例(平成18年条例第109号。以下「条例」という。)及び北見市緑化推進条例施行規則(平成18年規則第121号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 公募
(公募の方法)
第2条 規則第8条第3号に規定する委員の公募(以下「公募」という。)を行うときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 募集人数
(2) 応募期間
(3) 応募資格
(4) 応募方法
(5) 選考方法
(6) 応募用紙の配布を行う期間及び場所
(7) 応募の受付を行う受付時間及び場所
2 公募は、市の広報紙、ホームページ等により、前項各号の事項を明記の上、広く周知を図るものとする。
(公募方法の設定)
第3条 前条第1項第1号に掲げる募集人数は、2名以内とする。
2 前条第1項第2号に掲げる応募期間は、2週間以上を基準とし、公募の都度設定するものとする。
3 前条第1項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項は、公募の都度設定するものとする。
(公募委員の変更)
第4条 任期中に公募により委嘱を受けた委員(以下「公募委員」という。)が欠けたときは、新たに公募委員を公募することができる。
第3章 応募
(応募資格)
第5条 第2条第1項第3号の応募資格は、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条第1項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上であること。
(2) 北見市の他の附属機関等の委員でないこと。
(3) 北見市の職員又は北見市議会議員でないこと。
2 市長は、公募委員の委嘱後に、当該公募委員が前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合には、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募用紙)
第6条 応募者は、北見市緑化審議会公募委員応募用紙(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(書類審査)
第7条 第2条第1項第4号に掲げる応募方法により応募する際、応募者は、公示した主題に沿って作成したレポートを提出するものとする。
2 第2条第1項第5号に掲げる選考方法は、前項のレポートを評価することにより行うものとする。
3 前項の選考は、次に掲げる採点基準を別表により評価して行うものとする。
(1) 応募動機 明確な動機を持っていることが感じられるか。
(2) 理解度 緑化事業の特性や現状をきちんと把握し認識しているか。
(3) 意欲及び熱意 緑化事業をどのようにしたいかという自分の意見を分かりやすく述べているか。
(公募委員の決定)
第8条 公募委員候補者として選考される者は、前条第3項の規定により採点した得点数の上位2名以内とする。
2 前項の規定による選考結果は、全応募者に通知する。
第4章 選考
(選考)
第9条 公募委員の選考は、応募用紙による書類選考その他適当な方法により、北見市緑化審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行うものとする。
(選考委員会の構成)
第10条 選考委員会の委員は、都市建設部長、都市建設部次長、公園緑地課長及び市民代表1名で構成するものとする。
(選考委員会の運営)
第11条 選考委員会に、委員長1名を置き、委員長は、都市建設部長をもって充てる。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。
3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合、委員長に委任することができる。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年8月31日から施行する。
附 則(平成29年11月1日内規第127号)
この内規は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(平成31年1月28日内規第6号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月15日内規第258号)
この内規は、令和3年11月15日から施行する。
附 則(令和5年11月21日内規第277号)
この内規は、令和5年11月21日から施行する。
別表(第7条第3項関係)
評価点数
非常に優れている3点
優れている2点
普通1点
劣っている0点
別記様式(第6条関係)
北見市緑化審議会公募委員応募用紙