○北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
| (平成27年10月6日規則第63号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる徴収金の納入督励及び相談並びに徴収に関する事務とする。
(1) 北見市墓地及び霊園条例(平成18年条例第113号)第15条第1項に規定する維持料
(2) 北見市道路占用料徴収条例(平成18年条例第169号)第1条に規定する道路の占用料
(3) 北見市普通河川管理条例(平成18年条例第170号)第21条第1項に規定する流水占用料、河川敷地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料
(4) 北見市準用河川流水占用料等徴収条例(平成18年条例第171号)第1条に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料
(5) 北見市職員住宅管理規則(平成18年規則第216号)第6条第1項に規定する職員住宅の賃貸料(学校教職員が貸付けを受けた職員住宅の賃貸料に限る。)
(6) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号。以下「昭和29年社発第382号」という。)により生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 昭和29年社発第382号により生活保護法第24条第1項又は第9項の規定に準じて行う保護の開始若しくは保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 昭和29年社発第382号により生活保護法第25条第1項又は第2項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務
(4) 昭和29年社発第382号により生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 昭和29年社発第382号により生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 昭和29年社発第382号により生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 昭和29年社発第382号により生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(8) 昭和29年社発第382号により生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成18年規則第94号)第8条の登録申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則第11条の変更若しくは喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)第6条の助成金の支給に関する事務
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第90号)第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の変更若しくは喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の助成金の支給に関する事務
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の変更若しくは喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(3) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の助成金の支給に関する事務
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。
8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の地域生活支援事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等自立支援法」という。)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年法律第127号」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
オ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(2) 障害者総合支援法第77条の地域生活支援事業の利用決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(3) 障害者総合支援法第77条の地域生活支援事業の利用決定の取消しに関する事務 次に掲げる情報
ア 当該利用決定に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 当該利用決定に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住登外者宛名情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、北見市介護保険条例(平成18年条例第123号)第9条第2項に規定する保険料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の14の4の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 国民健康保険の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 国民健康保険の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における後期高齢者医療の給付の支給に関する情報
ウ 国民健康保険の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における住登外者宛名情報
(2) 国民健康保険法第6条の適用除外の確認に関する事務 次に掲げる情報
ア 国民健康保険の被保険者に係る生活保護実施関係情報又は昭和29年社発第382号により生活保護法に準じて行われる保護の実施に関する情報
イ 国民健康保険の被保険者に係る住登外者宛名情報
(3) 国民健康保険法第76条の3の保険料の徴収の方法の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 国民健康保険の被保険者に係る介護保険の保険料及びその徴収の方法に関する情報
イ 国民健康保険の被保険者に係る住登外者宛名情報
(4) 国民健康保険法第54条の3第3項の特別療養費を支給する旨の通知に関する事務及び同条第5項の療養の給付等を行う旨の通知に関する事務 次に掲げる情報
ア 国民健康保険の被保険者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項の重度心身障害者の医療費受給者証に関する情報
イ 国民健康保険の被保険者に係る住登外者宛名情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 後期高齢者医療の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
イ 後期高齢者医療の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における国民健康保険の給付の支給に関する情報
ウ 後期高齢者医療の被保険者に係る当該被保険者の資格取得前における住登外者宛名情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条第1項の障害認定の申請に係る勧奨に関する事務 次に掲げる情報
ア 勧奨する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 勧奨する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 勧奨する者に係る住登外者宛名情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第25条の障害状態不該当の届出に関する事務 次に掲げる情報
ア 障害状態不該当の者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 障害状態不該当の者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 障害状態不該当の者に係る住登外者宛名情報
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第51条の適用除外の確認に関する事務 次に掲げる情報
ア 後期高齢者医療の被保険者又は被保険者になろうとする者に係る生活保護実施関係情報又は昭和29年社発第382号により生活保護法に準じて行われる保護の実施に関する情報
イ 後期高齢者医療の被保険者又は被保険者になろうとする者に係る住登外者宛名情報
(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条の保険料の徴収の方法の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 後期高齢者医療の被保険者に係る介護保険の保険料及びその徴収の方法に関する情報
イ 後期高齢者医療の被保険者に係る住登外者宛名情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の養育医療の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の措置に係る未熟児(以下この項において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 被措置未熟児と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ウ 被措置未熟児と同一世帯に属する者以外の者であって、現に当該被措置未熟児を扶養している者に係る市町村民税に関する情報
エ 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報
オ 被措置未熟児と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
カ 被措置未熟児と同一世帯に属する者以外の者であって、現に当該被措置未熟児を扶養している者に係る住登外者宛名情報
(2) 北見市母子保健法施行細則(平成25年規則第18号)第4条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報
(3) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 被措置未熟児と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 被措置未熟児と同一世帯に属する者以外の者であって、現に当該被措置未熟児を扶養している者に係る市町村民税に関する情報
ウ 被措置未熟児に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第4条の子どもに対する助成金の支給に関する情報
エ 被措置未熟児に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第5条の受給者証に関する情報
オ 被措置未熟児に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条の重度心身障害者に対する助成金の支給に関する情報
カ 被措置未熟児に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項の重度心身障害者の医療費受給者証に関する情報
キ 被措置未熟児に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条のひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する助成金の支給に関する情報
ク 被措置未熟児に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項のひとり親家庭等の医療費受給者証に関する情報
ケ 被措置未熟児と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
コ 被措置未熟児と同一世帯に属する者以外の者であって、現に当該被措置未熟児を扶養している者に係る住登外者宛名情報
サ 被措置未熟児に係る住登外者宛名情報
6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則第8条の登録申請又は第11条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 北見市子ども医療費助成に関する条例第3条に規定する対象者(以下この項において「対象者」という。)に係る国民健康保険の被保険者又は健康保険、船員保険、共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の被扶養者の資格に関する情報
イ 対象者に係る生活保護実施関係情報
ウ 対象者に係る障害児入所支援又は措置に関する情報
エ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
オ 対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
カ 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
キ 対象者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項の重度心身障害者の医療費受給者証に関する情報
ク 対象者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項のひとり親家庭等の医療費受給者証に関する情報
ケ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
コ 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る住登外者宛名情報
(2) 北見市子ども医療費助成に関する条例施行規則第15条の助成金の交付決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 対象者又は当該対象者と同一の住民票上の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
イ 対象者に係る母子保健法施行規則第14条の診療報酬の支払に関する情報
ウ 対象者に係る北見市母子保健法施行細則第13条の徴収に関する情報
エ 対象者又は当該対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条の重度心身障害者に対する助成金の支給に関する情報
オ 対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条のひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する助成金の支給に関する情報
カ 対象者又は当該対象者と同一の住民票上又は医療保険における世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の交付申請又は第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成の対象者(以下この項において「対象者」という。)に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療制度の被保険者の資格に関する情報
イ 対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 対象者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
エ 対象者に係る生活保護実施関係情報
オ 対象者に係る障害児入所支援又は措置に関する情報
カ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
キ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ク 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ケ 対象者に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第5条の受給者証に関する情報
コ 対象者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項のひとり親家庭等の医療費受給者証に関する情報
サ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
シ 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る住登外者宛名情報
(2) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年規則第100号)第14条の助成金の交付の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 対象者又は当該対象者と同一の住民票上の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
イ 対象者に係る母子保健法施行規則第14条の診療報酬の支払に関する情報
ウ 対象者に係る北見市母子保健法施行細則第13条の徴収に関する情報
エ 対象者又は当該対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第4条の助成金の支給に関する情報
オ 対象者又は当該対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条のひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する助成金の支給に関する情報
カ 対象者又は当該対象者と同一の住民票上又は医療保険における世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第5条の交付申請又は第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第3条に規定する助成の対象者(以下この項において「対象者」という。)に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療制度の被保険者の資格に関する情報
イ 対象者に係る生活保護実施関係情報
ウ 対象者に係る障害児入所支援又は措置に関する情報
エ 対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の支給に関する情報
オ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
カ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
キ 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ク 対象者に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第5条の受給者証に関する情報
ケ 対象者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条第2項の重度心身障害者の医療費受給者証に関する情報
コ 対象者又は当該対象者と同一世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
サ 対象者と同一世帯に属する者以外の者であって、現に対象者の生計を維持している者に係る住登外者宛名情報
(2) 北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第14条の助成金の交付の決定に関する事務 次に掲げる情報
ア 対象者又は当該対象者と同一の住民票上の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報
イ 対象者に係る母子保健法施行規則第14条の診療報酬の支払に関する情報
ウ 対象者に係る北見市母子保健法施行細則第13条の徴収に関する情報
エ 対象者又は当該対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市子ども医療費助成に関する条例第4条の助成金の支給に関する情報
オ 対象者又は当該対象者と同一の医療保険における世帯に属する者に係る北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第4条の重度心身障害者に対する助成金の支給に関する情報
カ 対象者又は当該対象者と同一の住民票上又は医療保険における世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等自立支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは平成19年法律第127号附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
(1) 中国残留邦人等自立支援法第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年法律第127号附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務
(2) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項(平成19年法律第127号附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務
(4) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月29日規則第78号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月22日規則第11号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第43号)
|
|
この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第3条第7項第1号キの改正規定及び同条第8項第1号カの改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月15日規則第2号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第13号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月24日規則第31号)
|
|
この規則は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和6年10月18日規則第42号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第50号)
|
|
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年7月24日規則第61号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。