○北見市TPP庁内対策本部設置規程
(平成27年10月6日訓令第58号)
改正
平成28年3月31日訓令第11号
平成29年3月31日訓令第10号
令和2年4月1日訓令第8号
(設置)
第1条 TPPに関わる情報の共有と総合的な対応を図るため、北見市TPP庁内対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は次に掲げる事務を所掌する。
(1) TPPに関わる情報の収集に関すること
(2) TPPに関わる影響の調査・分析に関すること
(3) TPPに関わる対応に関すること
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、公営企業管理者及び教育長をもって充てる。
5 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。)別表第1に規定する部長相当の職(理事を除く。)をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
第7条 本部の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第8条 この訓令で定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年10月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間に限り、第3条第4項中「公営企業管理者」とあるのは「自治区長、公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する 。