○北見市社会福祉法人の指導監査結果等に係る情報公開実施要綱
| (平成27年9月1日内規第193号) |
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(情報公開の目的)
第1条 福祉サービス等を利用しようとする者が社会福祉法人の指導監査に関する情報を容易に得られることにより福祉サービスの選択に資することを目的とする。
(情報公開の対象)
第2条 この要綱に基づく情報公開は、北見市社会福祉法人指導監査実施要綱(平成29年内規第130号。以下「指導監査実施要綱」という。)第3条の規定に基づく指導監査を実施した結果のうち、指導監査実施要綱第9条の規定により「文書指摘」とした事項について行うものとする。
(情報公開の方法)
第3条 この要綱に基づく情報公開は、次の事項を北見市のホームページに掲載して行うものとする。
(1) 指導監査を実施した社会福祉法人の名称
(2) 指導監査の種類及び実施日
(3) 指導監査の実施結果(文書指摘の有無及びその要旨)
(4) 前号の結果に対する改善状況
(5) その他必要と認める事項
2 前項第4号の改善状況は、文書指摘に対する報告の内容等に応じ、次の用語で表示するものとする。
(1) 改善済 文書指摘に係る改善が完了したと認められる場合
(2) 改善見込み 文書指摘に係る改善に着手する意思が明示され、改善が見込まれる場合
(3) 未改善 文書指摘に係る改善に着手する意思が認められない場合又は正当な理由なく報告期限を過ぎても報告がない場合
(情報公開の事前通知)
第4条 指導監査実施要綱第3条に係る指導監査の実施について通知する際には、この要綱に基づく情報公開の実施について併せて通知するものとする。
2 指導監査実施要綱第9条に係る指導監査の結果について通知する際には、この要綱に基づき情報公開を行う文書指摘の要旨及びその修正に係る手続について併せて通知するものとする。
(社会福祉法人の現況報告書等)
第5条 社会福祉法人は、インターネットを活用して、定款、現況報告書並びに添付書類である貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書をいう。)を公表しなければならないこととされており、この要綱に基づく情報公開の実施に当たっては、福祉サービス等を利用しようとする者がこれらの情報についても容易に得られるよう配慮するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に基づく情報公開に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この内規は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日内規第200号)
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この内規は、平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成29年12月25日内規第146号)
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この内規は、平成29年12月25日から施行する。