○北見市社会福祉法人の指導監査結果等に係る情報公開事務取扱要領
(平成27年9月1日内規第194号)
改正
平成28年9月28日内規第201号
平成29年12月25日内規第147号
平成31年4月23日内規第196号
(目的)
第1条 この要領は、北見市社会福祉法人の指導監査結果等に係る情報公開実施要綱(平成27年内規第193号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報公開の方法)
第2条 要綱第3条に規定する北見市のホームページへの掲載(以下「掲載」という。)については、保健福祉部長がその都度決定し、行うものとする。
2 掲載する情報については、同一の社会福祉法人について、順次、既掲載情報に上書きして掲載するものとする。
(情報公開の時期)
第3条 掲載(要綱第3条第1項第4号の事項を除く。)については、要綱第2条に規定する指導監査の結果が各社会福祉法人につき確定した後に遅滞なく行うものとする。
2 要綱第2条に規定する指導監査の結果、同条に規定する文書指摘がある場合における要綱第3条第1項第4号の事項の掲載については、当該監査結果に対して社会福祉法人に付した報告期限の経過後に遅滞なく行うものとする。
3 社会的に許容されない不祥事の発生など、特に問題があると認められる法人に対し特別監査を実施した場合は、前2項の規定にかかわらず、要綱第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について、当該監査の実施後に遅滞なく行うものとする。
(情報公開の通知)
第4条 要綱第4条第1項に規定する通知については、別紙第1に掲げる文例を参考にして行うものとする。
2 要綱第4条第2項に規定する通知については、別紙第2に掲げる文例を参考にして行うものとする。
(情報公開の実施連携)
第5条 掲載に関しては、福祉サービスを利用しようとする者等への情報提供の充実のため、必要に応じて北海道における同様の部署と連携を図り実施するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日内規第201号)
この内規は、平成28年9月28日から施行する。
附 則(平成29年12月25日内規第147号)
この内規は、平成29年12月25日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第196号)
この内規は、平成31年4月23日から施行する。
別紙第1(第4条関係)
別紙第1

別紙第2(第4条関係)
別紙第2