○北見市住民投票条例施行規則
| (平成27年11月20日規則第66号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市住民投票条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(実施請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する住民投票実施請求書は、別記様式第1号に準じて作成した書面によるものとする。
2 住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する代表者証明書の交付の申請様式は、別記様式第2号に準じて作成した書面によるものとする。
4 条例第6条第5項に規定する代表者証明書は、別記様式第3号によるものとする。
(署名簿、署名等)
第4条 条例第7条第1項に規定する住民投票実施請求署名簿は、別記様式第4号に準じて作成した書面によるものとする。
2 前項の署名簿への署名等は、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせたものであって、かつ、判読し得るものでなければならない。
(1) 漢字
(2) ひらがな
(3) カタカナ
(4) アラビア数字
(5) ローマ字
(6) その他市長が認める数字及び記号
3 前項の規定にかかわらず、盲人は、点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)により署名等をすることができる。
4 心身の故障その他の理由により署名等をすることができないときは、他の者(以下「代筆者」という。)に委任して、署名等を記載させることができる。
5 前項の規定により代筆者が署名等を記載する場合は、代筆者は、併せて当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。
(署名収集の方法等)
第5条 請求代表者は、条例第7条第1項に規定する署名等を求めることを署名審査名簿に登録されている者に委任することができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し、代表者証明書又はその写し及び請求代表者から交付された住民投票実施請求署名収集委任状(別記様式第5号)に準じて作成した書面を付した署名簿を用いなければならない。
[条例第7条第1項]
2 請求代表者は、前項の規定により委任をしたときは、直ちに住民投票実施請求署名収集委任届(別記様式第6号)に準じて作成した書面により市長に届け出なければならない。
(署名審査名簿の調製)
第6条 条例第9条第1項の規定により調製する署名審査名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。
[条例第9条第1項]
2 署名審査名簿は、第16条に規定する投票区ごとに調製するものとする。
[第16条]
3 署名審査名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
4 前項の規定により署名審査名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、公職選挙法施行令第11条の規定を準用する。
5 市長は、署名審査名簿の調製のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(署名審査名簿の修正等)
第7条 市長は、署名審査名簿に登録されている者の記載内容(前条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する署名審査名簿にあっては、記録内容。以下この条において同じ。)に変更又は誤りがあることを知ったときは、速やかにその当該記載内容の修正又は訂正をするものとする。
(署名審査名簿の抄本の閲覧等)
第8条 市長は、条例第9条第2項の規定による閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
[条例第9条第2項]
2 条例第9条第2項の規定による申出は、署名審査名簿閲覧申出書(別記様式第7号)に準じて作成した書面を市長に提出することにより行わなければならない。
[条例第9条第2項]
3 市長は、署名審査名簿の抄本の閲覧に関し次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧を拒むことができる。
(1) 閲覧により知り得た事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(2) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。
4 条例第9条第2項の規定による閲覧及び同条第3項の規定による異議の申出は、北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においてもすることができる。
(署名簿の審査)
第9条 市長は、署名簿の署名等の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名等があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
2 市長は、住民投票実施請求署名審査録(別記様式第8号)を作成し、署名等の効力の決定に関し関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名等についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載しなければならない。
(署名簿の縦覧等)
第10条 市長は、条例第10条第3項の規定により署名簿を縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 第8条第4項の規定は、条例第10条第3項の規定による縦覧及び同条第4項の規定による異議の申出について準用する。
(署名簿証明書の交付)
第11条 市長は、条例第10条第6項の規定により署名簿を代表者に返付するときは、署名簿の末尾に署名者の総数並びに有効署名等及び無効署名等の総数を記載しなければならない。
2 条例第10条第7項に規定する住民投票実施請求署名簿証明書は、別記様式第9号によるものとする。
(住民投票実施の請求等)
第12条 条例第4条第1項の規定による請求は、返付を受けた署名簿の署名等の効力の決定に関し請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、住民投票実施請求書に住民投票実施請求署名簿証明書及び署名簿を添えてこれをしなければならない。
[条例第4条第1項]
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、同項の署名簿の有効署名等の総数が必要署名者数に達しないとき、又は同項に規定する期間を経過しているときは、当該請求を却下するものとする。
3 市長は、第1項の規定による請求があった場合において、その請求が条例及びこの規則に規定する要件を欠いているときは、3日以内の期限を付けて当該請求を補正させるものとする。この場合において、請求代表者がその定められた期限までに補正をしないときは、当該請求を却下するものとする。
(投票資格者名簿の調製)
第13条 市長は、条例第12条第2項に規定する告示の日の前日現在(年齢については、同条第1項に規定する投票日現在)における投票資格者を条例第14条第1項に規定する投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日を記載するものとする。
3 第6条第2項から第5項までの規定は、投票資格者名簿の調製について準用する。
(投票資格者名簿の修正等)
第14条 第7条の規定は、投票資格者名簿の修正等について準用する。
[第7条]
(投票資格者名簿の抄本の閲覧等)
第15条 市長は、条例第14条第2項の規定により準用する条例第9条第2項の規定により投票資格者名簿の抄本の閲覧をさせるときは、閲覧開始の日の3日前までに閲覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 前項の閲覧の申出は、投票資格者名簿閲覧申出書(別記様式第10号)を市長に提出することにより行わなければならない。
3 第8条第3項及び第4項の規定は、投票資格者名簿の抄本の閲覧及び異議の申出について準用する。
(投票区)
第16条 住民投票の投票区は、北見市公職選挙法等執行規程(平成18年選挙管理委員会告示第5号)別表第1に規定する投票区とする。
(投票所等)
第17条 条例第13条に規定する投票所は、投票区ごとに市長の指定する場所に設ける。
[条例第13条]
2 期日前投票所は、市長の指定する場所に設ける。
(投票所等の開閉時間)
第18条 投票所は、午前7時に開き、午後8時に閉じるものとする。ただし、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を2時間以内の範囲内において繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 期日前投票所は、市長の指定する時間に開き、閉じるものとする。
(投票管理者)
第19条 住民投票の投票に関する事務を行わせるため、投票所及び期日前投票所ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長の選任した者をもって充てる。
(投票管理者の職務代理者及び職務管掌者の選任)
第20条 市長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、あらかじめ選任しなければならない。
2 市長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けたときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の中から臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
(投票管理者及びその職務代理者の氏名の告示)
第21条 市長は、第19条第2項及び前条第1項の規定により投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
[第19条第2項]
(投票立会人)
第22条 市長は、投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 市長は、期日前投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、告示日までに本人に通知しなければならない。
3 市長は、投票立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を当該投票立会人の立ち会う投票所及び期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
4 投票立会人で参会する者が投票所若しくは期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票用紙の交付)
第23条 投票用紙(別記様式第11号)は、投票日にあっては投票所において、期日前投票の日にあっては期日前投票所において投票人に交付するものとする。
(代理投票)
第24条 条例第16条第5項の代理投票をしようとする投票人は、投票管理者に申請しなければならない。
2 前項の投票人が代理投票をすることができる者であるときは、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する投票の記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。
(点字投票)
第25条 盲人は、点字による投票(以下この条において「点字投票」という。)をしようとするときは、投票管理者に対しその旨を申し立てなければならない。
2 前項の規定による申立てがあったときは、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙(別記様式第12号)を交付しなければならない。
3 点字投票を行う投票人は、前項の投票用紙の選択肢から一つを選択し、点字により自書しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 一つの選択肢のほか、他事を記載したもの
(3) 選択肢のいずれも記載したもの
(4) 選択肢のいずれかを記載したのか判読し難いもの
(5) 白紙投票
(期日前投票)
第26条 条例第17条の規定による期日前投票は、投票日に公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人が、条例第12条第2項に規定する告示の日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において行わなければならない。
2 投票人は、前項の規定による投票をしようとするときは、投票日に自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(別記様式第13号)を提出しなければならない。
(不在者投票)
第27条 条例第17条の規定による不在者投票は、前条第1項に規定する投票人が、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒(別記様式第14号)に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければならない。
[条例第17条]
2 前条第2項の規定は、不在者投票の宣誓書について準用する。
(不在者投票管理者)
第28条 不在者投票管理者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市長の選任した者
(2) 公職選挙法施行令第55条第2項に規定する者(不在者投票の実施を希望する旨の申出をした本市の区域内に所在する病院等の長に限る。)
(郵便等による不在者投票)
第29条 第27条の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する者(同条の規定により不在者投票ができる者を除く。以下「滞在者等」という。)は、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者又は同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる者とする。
[第27条]
(1) 公職選挙法第49条第2項の規定により投票することができる者
(2) 本市の区域内に所在する病院等に入院している者
(3) 本市の区域外に滞在している者
2 滞在者等が不在者投票をしようとするときは、投票日の4日前までに、市長に対し郵便等による不在者投票宣誓書兼請求書(別記様式第15号)に準じて作成した書面により投票用紙等の交付を請求することができる。
(投票録の作成)
第30条 投票管理者は、住民投票投票所投票録(別記様式第16号。以下「投票所投票録」という。)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(別記様式第16号に準ずる。以下「期日前投票所投票録」という。)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第31条 投票管理者(期日前投票所の投票管理者を除く。)は、1人の投票立会人とともに、投票日に、投票箱、投票箱を封印した鍵、投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を次条第1項に規定する開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、投票箱、投票箱を封印した鍵、期日前投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を市長に送致しなければならない。
3 市長は、投票日に、前項の規定により送致を受けた投票箱、投票箱を封印した鍵、期日前投票所投票録及び投票資格者名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。
(開票管理者)
第32条 住民投票の開票に関する事務を行わせるため、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から市長が選任する。
(開票管理者の職務代理者及び職務管掌者の選任)
第33条 市長は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けたときは、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。
2 市長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けたときは、直ちに投票資格者名簿に登録されている者の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を指定しなければならない。
(開票立会人)
第34条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 市長は、開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
3 市長は、開票立会人を選任したときは、直ちにその者の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。
4 開票管理者は、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき、又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき、若しくはその後3人に達しなくなったときは、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票者数の算出等)
第35条 開票管理者は、市長から期日前投票所投票録その他必要な書類等の送致を受け、及び投票区の投票管理者から投票所投票録その他必要な書類等の送致を受けたときは、開票立会人の立会いの上、直ちに当該書類等を点検し、投票資格者の総数及び投票した者の総数を算出しなければならない。
2 前項の規定により投票資格者の総数及び投票した者の総数を算出したときは、開票管理者は、直ちにその数を市長に報告しなければならない。
(住民投票の成立又は不成立の決定)
第36条 市長は、前条第2項の規定により報告を受けたときは、条例第22条の規定による当該住民投票の成立又は不成立の決定をするものとする。
[条例第22条]
2 開票管理者は、前項の規定により住民投票が不成立となったときは、第31条の規定により送致を受けたものについて、送致を受けた状態のまま市長に送致しなければならない。
[第31条]
(開票録の作成)
第37条 開票管理者は、住民投票が成立したときは、住民投票開票録(別記様式第17号)を作成し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(開票の参観)
第38条 投票資格者は、開票の参観を求めることができる。
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月25日規則第70号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
