○ふるさと北見応援寄附金推進事業実施要綱
| (平成27年11月30日内規第201号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき総務大臣の指定を受け実施する、ふるさと納税制度を活用した、ふるさと北見応援寄附金(以下「寄附金」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の使用目的)
第2条 寄附金の使用目的は、北見市基金条例(平成18年条例第59号)第2条第10号に掲げる各地域自治基金の設置目的にあわせて市長が定める。
(寄附金の管理運用)
第3条 寄附金は、前条に基づき市長が定めた目的に関連する基金により管理し、及び運用するものとする。
2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条に基づき定められた使用目的から指定し、寄附することができる。
[第2条]
2 市長は、寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、寄附者に代わり使途を指定することができる。
(寄附金の受入れ等)
第5条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、ふるさと北見応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネットの専用申込みフォームにより寄附を受けるものとする。ただし、他の方法により寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
3 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。
4 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
5 市長は、申し込まれた寄附金の受領を確認した場合は、寄附者に対し速やかに寄附金受領証明書を交付しなければならない。
(寄附金に対する返礼品の贈呈)
第6条 市長は、法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号に規定する金額の返礼品を贈呈する。ただし、次に掲げる場合は、返礼品を贈呈しない。
(1) 寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合
(2) 寄附者が市内に住所を有する者である場合
(返礼品提供事業者の認定)
第7条 前条に規定する返礼品を提供しようとする事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)は、ふるさと北見応援寄附金返礼品事業者認定申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次に掲げる基準に適合すると認めるときは、返礼品提供事業者の認定をする。
(1) 本社(本店)若しくは支社(支店)又は事業所若しくは工場が北見市内にある企業又は個人事業者であること。ただし、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号。以下「告示」という。)第5条第7号に掲げる基準に適合する返礼品を提供する場合及び市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 返礼品の提供が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報取扱事業者の義務を遵守する体制が整備されていると認められるものであること。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、返礼品提供事業者の認定をしない。
(1) 市税の滞納があるもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(3) その他市長が適当でないと認めたもの
4 市長は、第2項の認定を受けた事業者(以下「認定返礼品事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その認定を取り消す。
(1) 前項各号に掲げる要件に該当するに至ったとき。
(2) この要綱又は市が定める条例若しくは規則に違反する行為があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第2項の規定による認定を受けたとき。
(提供する返礼品の条件)
第8条 認定返礼品事業者が寄附者に提供する返礼品は、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 告示第5条各号に掲げる基準に適合する商品又はサービスであること。
(2) 市長が寄附者に対し返礼品を贈呈するため、認定返礼品事業者に対し返礼品の送付を注文したときに速やかに当該返礼品の発送ができるものであること。ただし、返礼品の発送又は提供時期が限定されるものについては、あらかじめその旨を明示するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第9条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと北見応援寄附金台帳を整備するものとする。
(適用除外)
第10条 この要綱に定める寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は、適用しない。
2 この要綱に定めのない事項については、北見市寄附受理に関する事務取扱要領(平成26年内規第27号)による。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、毎年1回、この要綱に基づく寄附金の運用状況を公表するものとする。
(その他)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日内規第17号)
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この内規は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日内規第131号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日内規第79号)
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この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月1日内規第120号)
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この内規は、平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成30年5月28日内規第151号)
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この内規は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日内規第36号)
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この内規は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日内規第36号)
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この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日内規第175号)
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この内規は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日内規第212号)
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この内規は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第291号)
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この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日内規第286号)
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この内規は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日内規第73号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日内規第241号)
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この内規は、令和7年10月1日から施行する。
