○北見市空家等対策協議会条例
(平成28年6月30日条例第17号)
改正
令和3年6月21日条例第94号
令和5年12月26日条例第27号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、北見市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 計画の実施に関すること。
(3) その他空家等対策に関し必要なこと。
(委員)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者及び有識者
(2) 地域住民
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。