○まちなか賑わい創出事業補助金交付要綱
| (平成28年1月13日内規第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領に定めるもののほか、まちなか賑わい創出事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北見市中心市街地活性化基本計画に沿って、市内における中心市街地の空き店舗を活用して行うまちなか賑わい創出事業に要する経費の一部について補助することにより、商店街への回遊性を高め、賑わいの創出を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、北見商工会議所とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費は、補助事業の目的を達成するために必要な経費のうち市長が予算の範囲内で補助を行うことが適当であると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を超えない予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金等交付申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(3) その他必要に応じて指示する書類
(補助金の実績報告)
第7条 補助金等交付実績報告書には次の書類を添付するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書
(3) 出納簿のコピー、又は監査報告書のコピー
(4) その他必要に応じて指示する書類
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。