○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
(平成28年1月28日規則第4号)
改正
令和2年6月1日規則第36号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
市長市長が任命する職員
議会の議長議会の議長が任命する職員
選挙管理委員会選挙管理委員会が任命する職員
公平委員会公平委員会が任命する職員
代表監査委員代表監査委員が任命する職員
第一農業委員会第一農業委員会が任命する職員
第二農業委員会第二農業委員会が任命する職員
固定資産評価審査委員会委員長固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員
公営企業管理者公営企業管理者が任命する職員
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第36号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。