○北見市地域おこし協力隊設置要綱
(平成28年1月8日内規第1号)
改正
令和2年3月6日内規第19号
令和6年3月29日内規第103号
(設置)
第1条 人口減少や過疎、高齢化等が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致するとともに、その定住及び定着を促進し、もって地域の活力の維持と向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、北見市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 住民の生活に係る支援活動
(2) 地域間交流及び移住交流に係る支援活動
(3) 地域行事に係る支援活動
(4) その他特に市長が必要と認める活動
(協力隊の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから市長が任用し、又は委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有しており、任用又は委嘱の通知があってから当該任用又は委嘱を開始するまでの間に、本市の区域内に住所を定めることができる者
(2) 地域おこしに理解と意欲を有し、地域になじみ、本市に定住する意思がある者
(3) 心身ともに健康で、誠実に地域協力活動を遂行できる者
(隊員の身分)
第4条 隊員の身分は、次の各号のいずれかとし、市長が決定するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員
(2) 市長から委嘱を受け、地域協力活動を行う者
(隊員の任用又は委嘱の期間)
第5条 隊員の任用又は委嘱の期間は、おおむね1年とする。この場合において、当該隊員に再度の任用又は委嘱があった場合には、その期間は、当初の任用又は委嘱の開始の日から3年を超えることができない。
2 前項で規定する期間について、推進要綱に基づく特例を適用させる場合は、この限りでない。
(地域協力活動に係る業務の委託)
第6条 市長は、第4条第2号に掲げる者(次条第1項の規定により雇用される者を除く。)と、地域協力活動に係る業務委託契約を締結するものとする。
2 前項の規定により委託する業務は、市長と隊員との協議により決定する。
3 市長は、予算の範囲内において、隊員に対し委託料を支払うものとする。
4 隊員は、前月の活動実績について、毎月10日までに様式第1号により報告するものとする。ただし、隊員が委嘱期間の途中で解嘱された場合の提出期限は、別に定める。
(隊員の地域協力活動を支援する業務の委託)
第7条 市長は、第4条第2号に掲げる者を雇用する者(以下「受託者」という。)に対し、隊員の活動を支援する業務を委託することができる。
2 前項の規定により委託する業務は、市長と受託者との協議により決定し、業務委託契約を締結するものとする。
3 市長は、予算の範囲内において、受託者に対し委託料を支払うものとする。
4 受託者は、隊員の活動実績について、毎月10日までに様式第2号により報告するものとする。ただし、隊員が委嘱期間の途中で解嘱された場合の提出期限は、別に定める。
(隊員の遵守事項)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動時間外であっても、本市内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにすること。
(3) 市民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、第4条第1号の規定による隊員にあっては主管課長に、同条第2号の規定による隊員のうち、第6条第1項の規定による契約を締結した者にあっては市長に、前条第1項の規定により雇用される者にあっては受託者にそれぞれ直ちに届け出ること。
(6) 地域協力活動上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その任を退いた後又は委嘱期間が終了した後も同様とする。
(7) この要綱その他関係法令を遵守し、地域協力活動を誠実かつ公正に遂行すること。
(市の活動支援)
第9条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、第7条第1項の規定により受託者に雇用される隊員については、市長と受託者が協議の上、決定する。
(1) 協力隊の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関する総合調整
(3) 活動の拠点となる地域及び対象となる地域との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊の円滑な活動に関し必要な事項
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか協力隊の活動等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この内規の施行の日前においても、協力隊の設置に必要な準備行為をすることができる。
附 則(令和2年3月6日内規第19号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日内規第103号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
北見市地域おこし協力隊活動日誌

様式第2号(第7条関係)
北見市地域おこし協力隊活動月報