○北見市特定事業主行動計画合同策定・推進委員会設置要綱
| (平成28年1月19日内規第8号) |
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(目的及び設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境を整備するとともに、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境整備を図るため、北見市特定事業主行動計画合同策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 別表任命権者区分の欄に掲げる者の連名による計画の策定及び推進に関すること。
[別表]
(2) 計画に基づく取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検及び評価に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部職員課長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部人材育成主幹をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表委員の欄に掲げる者をもって充てる。
[別表]
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。この場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
8 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が委員会を招集する必要がないと認めるとき。
9 第2項前段、第3項から第5項まで及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名(電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により議事の概要を記載した書面を確認した記録を含む。)」と読み替えるものとする。
10 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(作業部会)
第5条 委員会が計画の推進に当たり必要と認めるときは、作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する者(次項において「部会員」という。)をもって構成する。
3 部会に、部会長1人、副部会長1人を置き、部会員の互選により選出する。
4 部会の会議は、前条の例による。
(庶務)
第6条 委員会及び部会に関する庶務は、総務部職員課において処理する。
(その他)
第7条 この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この内規は、平成28年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日内規第138号)
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この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月3日内規第313号)
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この内規は、令和3年12月3日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
| 任命権者区分 | 委員 |
| 市長 | 総務部総務課長、市民環境部市民生活課長及び子ども未来部保育課長 |
| 議会の議長 | 議会事務局総務課長 |
| 教育委員会 | 学校教育部総務課長及び社会教育部生涯学習課長 |
| 選挙管理委員会 | 選挙管理委員会事務局選挙課長 |
| 公平委員会 | 公平委員会事務局次長 |
| 代表監査委員 | 監査事務局監査課長 |
| 第一農業委員会 | 第一農業委員会事務局農地課長 |
| 第二農業委員会 | 第二農業委員会事務局農地課長 |
| 固定資産評価審査委員会委員長 | 固定資産評価審査委員会書記のうち1人 |
| 公営企業管理者 | 上下水道局総務課長 |
| 北見地区消防組合消防長 | 北見地区消防組合消防本部総務課長 |
| 北見地区消防組合議会 | 北見地区消防組合議会書記長 |
| 北見地区消防組合公平委員会 | 北見地区消防組合公平委員会事務職員のうち1人 |
| 北見地区消防組合代表監査委員 | 北見地区消防組合監査事務局主幹 |