○放課後子ども教室教育活動推進員配置要綱
(平成28年3月7日内規第31号)
改正
令和2年4月1日内規第136号
令和5年3月22日内規第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市放課後子ども教室推進事業実施要綱(平成27年内規第162号)に定める各小学校を利用して実施している放課後子ども教室の効率的運営を図るため、放課後子ども教室に配置する教育活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 推進員の採用に当たっては、推進員を希望する者に履歴書その他必要書類を提出させ、必要に応じて面接の上決定するものとする。ただし、次条第2項の規定により引き続き採用する場合は、履歴書等の提出を省略させることができる。
2 推進員は、放課後子ども教室事業の指導業務に適すると認められる者の中から市長が任用する。
3 推進員の任用を決定したときは、任用通知書を交付するものとする。
(任期)
第3条 推進員の任期は、任用の日から当該年度の末日までとする。
2 市長は、北見市会計年度任用職員の採用に関する規則(令和2年規則第1号)第2条第3項の規定に基づき、前項の任期満了後に引き続き同一の者を推進員として採用することができる。
(勤務時間)
第4条 指導員の勤務時間は、北見市放課後子ども教室推進事業実施要綱第6条第1項及び第2項に規定する実施日及び実施時間とする。
(休暇等)
第5条 推進員の休暇等については、別に定めるところによる。
(公務災害補償)
第6条 推進員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成18年規則第49号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 推進員は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公平に遂行しなければならない。
2 推進員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日内規第136号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日内規第67号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。