○北見市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員公募要領
(平成28年2月17日内規第16号)
改正
平成30年3月30日内規第84号
平成30年12月5日内規第198号
令和4年3月24日内規第55号
令和6年12月2日内規第235号
(目的)
第1条 この要領は、北見市国民健康保険条例(平成18年条例第121号)第2条に定める国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の定数のうち、同条第1号に定める被保険者を代表する委員(以下「委員」という。)について公募により選考するものとし、その必要な事項を定めることを目的とする。
(応募要件)
第2条 委員に応募できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の北見市国民健康保険の被保険者である者(公募の対象となる任期中に75歳に到達する者を除く。)
(2) 北見市国民健康保険料について滞納がないこと。
(3) 市が設置する他の審議会等の委員でない者
(4) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第2号及び第3号に定める暴力団員又は暴力団関係事業者でない者
(応募方法)
第3条 委員に応募しようとする者は、北見市国民健康保険事業の運営に関する協議会公募委員応募用紙(別記様式。以下「応募用紙」という。)に必要事項を記載し、北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)第4条第1項及び第2項の規定により提示を求める本人確認書類の写しを添付し、国保医療課に提出しなければならない。この場合において、提出方法は、持参又は郵送のいずれかとする。
2 前項に定める応募用紙及び添付書類(以下「応募用紙等」という。)については、応募者に返還しないものとする。
(委員応募の手続)
第4条 公募の実施に当たっては、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号。以下「附属機関等設置要綱」という。)第6条に定めるところにより行うものとする。
(委員の決定方法)
第5条 北見市国民健康保険事業の運営に関する協議会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、応募者の中から書類選考により決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第6条 選考委員会は、附属機関等設置要綱第6条第5項の規定により、保健福祉部長、保健福祉部次長、国保医療課長、各総合支所保健福祉課長及び国民健康保険事業の運営に関する協議会委員経験者の中から1人を加えた7名で構成する。
(選考委員会の運営)
第7条 選考委員会に委員長1人を置き、委員長は、選考委員の互選により定める。
2 会議は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長が務める。ただし、最初に開かれる会議は、保健福祉部長が招集する。
3 選考委員は、やむを得ず会議に出席できない場合には、権限について委員長に委任することができる。
4 選考委員の辞任等により欠員が生じた場合は、前条の規定により速やかに補充するものとする。
(選考基準)
第8条 応募者から提出された応募用紙等により選考委員会において選考する。
2 選考は、別表第1に定める各評価項目について、別表第2に定める評価基準を用いて評価する方法により行い、各選考委員の評価点数の合計点数を基に選考するものとする。
3 前項の選考に当たり評価点数が同点の場合については、委員長の決するところによる。
4 委員の選考に当たっては、第2項の選考基準によるほか、年齢、地域のバランス等を考慮し、各自治区1名を基本として選考するものとする。また、附属機関等設置要綱第5条第2項第3号の規定に基づき、女性委員の確保に努めるものとする。
(選考の特例)
第9条 応募者が募集人員に満たない場合又は任期中に委員に欠員が生じた場合については、再公募を行うことができる。
2 前項の規定による再公募によっても募集人員に満たない等の場合については、公募によらず委員を選任するものとする。
3 前項の場合において、その方法は、選考委員会で協議の上決定するものとする。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、公募手続及び選考の審査等については、附属機関等設置要綱に定めるところによる。
附 則
この内規は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第84号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月5日内規第198号)
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日内規第55号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第235号)
この内規は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第8条関係)
評価項目
志望動機志望動機が明確であるか。
経歴-
理解力国民健康保険制度について公平で幅広い見識を有しているか。
レポートの論理性説得力のある内容となっているか。
レポートの整合性テーマに沿った内容となっているか。
別表第2(第8条関係)
評価基準
評価
(志望動機)
評価
(理解力・レポートの論理性・整合性)
点数
非常に明確である非常に優れている3点
明確である優れている2点
普通普通1点
劣っている劣っている0点
別記様式(第3条関係)
北見市国民健康保険事業の運営に関する協議会公募委員応募用紙