○北見市青少年問題協議会委員公募実施要領
| (平成28年2月19日内規第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市青少年問題協議会条例(平成18年条例第73号)第1条の規定に基づく北見市青少年問題協議会の委員の公募について、必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 北見市青少年問題協議会条例(平成18年条例第73号)第2条第2項第4号に掲げる委員の公募を行うときは、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 募集人数
(2) 応募期間
(3) 応募資格
(4) 応募方法
(5) 選考方法
(6) 応募用紙の配布を行う期間及び場所
(7) 応募の受付を行う受付時間及び場所
2 公募は、市の広報紙、ホームページ等により公示し、広く周知を図るものとする。
(公募方法の設定)
第3条 前条第1項第1号の募集人数は、2名以内とする。
2 前条第1項第2号の応募期間は、2週間以上を基準に公募の都度設定するものとする。
3 前条第1項第4号の応募方法は、第6条第1項に定めるほか、細かな方式については公募の都度設定するものとする。
[第6条第1項]
4 前条第1項第6号及び第7号の事項は、公募の都度設定するものとする。
(応募資格)
第4条 第2条第1項第3号の応募資格は、次のとおりとする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
(4) 青少年問題に関心のある者
2 公募委員の決定後に、公募委員が前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合には、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募用紙)
第5条 応募者は、北見市青少年問題協議会公募委員応募用紙(別記様式第1号)を北見市子ども未来部に提出しなければならない。
(書類審査)
第6条 第2条第1項第4号の応募方法は、公示した主題に沿って作成したレポートを提出するものとする。
2 第2条第1項第5号の選考方法は、前項のレポートについての選考とする。
3 前項の選考は、次に掲げる採点基準を別表により評価して行うものとする。
(1) 応募動機 明確な動機を持っていることが感じられるか。
(2) 理解度 青少年の現状をきちんと把握し認識しているか。
(3) 意欲及び熱意 青少年の現状、問題に対してどのようにしたいかという自分の意見をわかりやすく述べているか。
(公募委員の決定)
第7条 北見市青少年問題協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、前条第3項により採点した得点数の上位2名以内を公募委員候補者として選考する。
2 前項の合計点数が同点となった場合は、同点の各応募者について最も高得点を与えた委員と最も低得点を与えた委員1名ずつの得点を減じた合計点数を比較する。
3 前項による選考結果は、全応募者に通知する。
4 選考に当たり、北見市男女共同参画を推進するため、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条第2項第3号の規定に基づき、女性委員数の確保に努めるものとする。
(選考委員会の構成)
第8条 選考委員会は、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第6条第5項で規定する会議の構成に基づき、子ども未来部長、同次長職及び子ども支援課長並びに市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課長に、市民代表者1人を加えた5人で構成するものとする。
2 前項の市民代表者は、市民活動団体、福祉団体、子ども子育て支援関連団体及びNPO等から選出された者とする。
(選考委員会の運営)
第9条 選考委員会に委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、最初に開かれる会議は子ども未来部長が招集する。
3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合には、委員長に委任することができる。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、前条の規定により速やかに補充するものとする。
(選考の特例)
第10条 公募を行った場合において、次に掲げるときは、再公募を行うことができる。ただし、日程等に余裕がない場合は、公募によらないで委員を選任することができる。
(1) 申込期限までに申込みがなかったとき。
(2) 申込者数が公募人数に満たなかったとき。(その満たない人数に限る。)
(3) 申込者の全部又は一部が申込資格を満たさなかったとき。(一部の場合は、その満たない人数に限る。)
(4) 第7条第1項の規定による選考の結果、全部又は一部に該当者がいなかったとき。(一部の場合は、その満たない人数に限る。)
[第7条第1項]
(5) 任期中に公募委員が欠けたとき。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年2月19日から施行する。
附 則(平成28年6月30日内規第175号)
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この内規は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日内規第106号)
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この内規は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和3年11月24日内規第273号)
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この内規は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第81号)
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この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第259号)
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この内規は、令和5年11月12日から施行する。
別表第1(第7条第1項関係)
| 点数 | 評価 |
| 4 | 非常に優れている |
| 3 | 優れている |
| 2 | 普通 |
| 1 | 劣っている |
