○北見市消費生活相談員養成事業補助金交付要綱
| (平成28年2月16日内規第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、消費生活における消費者被害の防止及び救済のため、消費者団体における専門知識を有する相談員の養成を支援することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北見消費者協会とする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、消費者基本法(平成16年法律第70号)第8条に掲げる消費者団体の健全かつ自主的な活動とし、次の区分によるものとする。
(1) 消費生活相談員の養成研修事業
(2) その他目的に必要な事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定前に着手した事業
(3) 政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者構成員に対する人件費
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付申請、変更協議及び実績報告等、必要な事項は規則に定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年3月1日から施行する。