○北見市留辺蘂自治区林業関係団体補助金交付要綱
(平成28年3月1日内規第25号)
改正
平成28年3月22日内規第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北見市留辺蘂自治区の林業及び木材産業の振興に寄与する林業関係団体に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、北見市留辺蘂自治区内に組織された林業関係団体に林業及び木材産業の振興に関した活動を支援することにより、北見市留辺蘂自治区における持続可能な森林整備の推進並びに地域材の安定供給及び利用促進を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、北見市留辺蘂自治区の林業及び木材産業の振興を目的として自主的に行う事業活動とし、次に掲げる区分による。
(1) 留辺蘂自治区内の森林の整備及び保全に関する事業
(2) 国際競争力に対応できる林業及び木材産業の体質強化に関する事業
(3) 高次加工による新商品開発、地域材の利用促進に関する事業
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的・宗教的・営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(交付対象者)
第4条 この補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、林業や木材産業を営む事業所、森林所有者等で組織され、代表者及び団体事務所の住所が北見市留辺蘂自治区内にある団体とする。
2 補助事業及び交付対象者は別表のとおりとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために行う事業活動に要する経費及びその事業活動を運営するために必要な事務経費とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費(ただし、出張旅費の日当を除く。)
(2) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(3) 備品購入費
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第6条 補助金の額は予算の範囲内とする。
2 補助金交付額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 事業予算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 役員及び会員の名簿(任意様式)
(4) 規約又は会則(任意様式)
(5) その他必要に応じて指示する書類
(計画変更)
第8条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書、変更予算書のほか必要書類を添えて補助金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。ただし、事業内容を大きく変更する場合は、市長と事前に協議しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(任意様式)
(2) 事業決算書(任意様式~補助対象経費が分かるもの)
(3) 収入・支出調書(領収書等を含む。)
(4) 出納簿(任意様式)
(5) 監査報告書(任意様式)
(6) 事業を行った事業者名の通帳
(7) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日内規第49号)
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業交付対象者
留辺蘂自治区内の森林の整備及び保全に関する事業留辺蘂町枝打ち・間伐推進協議会
国際競争力に対応できる林業及び木材産業の体質強化に関する事業留辺蘂林産協同組合
高次加工による新商品開発、地域材の利用促進に関する事業留辺蘂林業・林産業振興協議会