○北見市消費生活審議会委員公募要綱
(平成28年2月26日内規第23号)
改正
令和4年4月25日内規第139号
令和5年11月10日内規第264号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市消費生活条例(平成18年条例第134号)第34条第2項の規定に基づく北見市消費生活審議会の委員の公募について、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員の定数)
第2条 公募委員の定数は1名とする。ただし、応募者又は適任者がいなかったときは、市長が適当と認めた者を公募委員に代えて選任することができる。
(応募資格)
第3条 公募委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
(公募委員の応募)
第4条 委員に応募しようとする者は、応募用紙に800字以内の小論文を添付し提出するものとする。
2 前項の規定により提出された応募用紙等は、応募者に返還しないものとする。
(選考方法)
第5条 公募委員の選考については、応募者から提出された書類等を北見市消費生活審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において審査し、決定するものとする。
(選考委員会)
第6条 選考委員会の委員は、市民環境部長、市民環境部次長、市民活動課長及び市民代表者1名をもって構成する。
2 前項の市民代表者は、消費生活に関する活動団体等から選出するものとする。
(選考委員会の運営)
第7条 選考委員会に委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会議は委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、最初に開かれる会議は市民環境部長が招集する。
(選考基準)
第8条 選考委員会は、次に掲げる選考基準に基づき別表により評価し、各採点の合計点及び総合的判断により選考する。ただし、応募者が募集人員と同数の場合は、採点を行わず、選考委員の合議採決により適否を決定することができる。
(1) 資格要件の適否
(2) 職務に対する熱意及び行政への協力意欲
(3) 消費生活に関する理解と知識
(4) 社会情勢及び北見市の状況に関する認識
(5) 公平性、公正性及び意見の明確性
(6) 委員としての適格性(論点整理、分析力及び伝達力)
(選考結果)
第9条 選考委員会は、選考結果を応募者全員に通知するとともに、北見市ホームページに掲載し公表することとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(令和4年4月25日内規第139号)
この内規は、令和4年4月25日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第264号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
別表(第8条関係)
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