○北見市消費生活モニター運営要綱
(平成28年3月14日内規第40号)
改正
令和3年11月29日内規第290号
令和4年12月20日内規第218号
令和5年11月10日内規第262号
令和6年12月2日内規第228号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市消費生活条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)第30条及び北見市消費生活条例施行規則(平成18年規則第152号)第24条の規定に基づく消費生活モニター(以下「モニター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱に規定するモニターの報酬等については、北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年条例第45号)及び北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第38号)の規定を適用する。
(モニターの資格)
第2条 モニターは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する18歳以上の者
(2) 研修会等に出席できる者
(3) 消費生活に関心があり、消費者行政施策に協力できる者
(職務)
第3条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活用品等の価格動向及び需給状況を調査し、報告すること。
(2) 消費生活に関する意見、要望及び情報を提供すること。
(3) 条例の施行に関し必要と認められた事項を調査し、報告すること。
(4) その他本市が必要に応じて実施する調査に協力すること。
(モニターの選定)
第4条 モニターは、公募に応募した者の中から市民活動課(以下「所管課」という。)が選定する。
(報酬)
第5条 モニターの報酬は月額2,500円とし、支給に当たっては職務に従事した月数に応じ、6か月分を越えない範囲で一括して支払うことができる。
(費用弁償)
第6条 モニターが研修会等に出席したときは、費用弁償として北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項第1号及び第2号の規定により交通費を支給する。
2 前項の場合において、日当は支給しない。
(研修会)
第7条 モニターとしての職務に関する知識を習得させ、消費生活に関する意見交換等を行うために必要な研修会を開催するものとする。
(調査結果の処理)
第8条 第3条第1号及び第3号の調査は、所管課が処理し、その結果を市民に明らかにするものとする。
2 その他の調査については、所管課長がその都度定める。
(事務)
第9条 モニターに関する事務は、所管課において行う。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、モニターの運営について必要な事項は、所管課長が定める。
附 則
この内規は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(令和3年11月29日内規第290号)
この内規は、令和3年11月29日から施行する。
附 則(令和4年12月20日内規第218号)
この内規は、令和4年12月20日から施行する。
附 則(令和5年11月10日内規第262号)
この内規は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和6年12月2日内規第228号)
この内規は、令和6年12月2日から施行する。