○北見市窓口支援システムに関する著作物の取扱いに関する要綱
| (平成28年3月31日内規第95号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、本市の業務設計に基づき、本市と情報システムの構築業務を受託した地元開発事業者(以下「開発事業者」という。)との共同で開発を行った「北見市窓口支援システム」(以下「システム」という。)の開発成果物(プログラムソースコード等の著作物をいう。)の取扱いに関し、著作物の範囲、使用許諾、販売等、知的財産の適正かつ有効な利用に関する事項を定め、知的財産の利用に対する適正な収入を確保し、及び本市のIT産業の振興に寄与することを目的とする。
(基本事項)
第2条 システムの納入成果物及び開発成果物に関する権利等を次のとおり定める。
(1) システム構築業務に係る納入成果物の所有権は、本市に帰属するものとする。
(2) 納入成果物のうちシステムの開発成果物に係る著作権は、開発事業者との協議により共有することができるものとする。
(3) 著作権の共有に基づき、システムの開発成果物は、他の地方公共団体等に対する販売、賃貸等に必要な範囲でこれを複製し、又は当該複製物を相互に利用し、改変し、若しくは翻案することができるものとする。
(知的財産の適正かつ有効な利用に関する事項)
第3条 本市は、知的財産の適正かつ有効な利用を図るため、納入成果物のうちシステムの開発成果物に関し、次に掲げる事項を書面で定めるものとする。
(1) システムの開発成果物に係る著作権の帰属の確認及び著作権共有の対象範囲等
(2) システムの開発成果物に係る著作権共有の持分割合等
(3) 著作権共有に基づくクレジット表示等の方法等
(4) 開発事業者がシステムの開発成果物を他の地方公共団体等へ販売、賃貸等を行う場合、システムの開発成果物の複製、利用、改変及び翻案の方法及びその対象範囲等
(5) 前号の場合の著作権の共有に基づき生ずる対価の算定方法等
(6) システムの開発成果物に新たな機能を追加し、又は機能を改変し、若しくは翻案する場合の方法等
(7) システムの開発成果物の複製物を相互に利用し、改変し、又は翻案する場合の管理の方法及び本市が著作権を有するものに係る第三者への提供の制限等
(8) システムの開発成果物の著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作者人格権をいう。)の帰属及び行使の制限並びに著作権譲渡の制限等
(9) 納入成果物のうちシステムの開発成果物以外のドキュメント、業務ノウハウ等に関する使用許諾並びにその対象及び責任範囲等
(10) その他著作権共有に基づく協力事項、免責事項、第三者の権利侵害の禁止等、システムの開発成果物の利用等に関し必要な事項等
(著作権の取扱い)
第4条 システムの開発成果物に係る本市に帰属する著作権(本市と開発事業者との共有部分を含む。)は、北見市財務規則(平成18年規則第66号)の定めるところにより無体財産権として公有財産台帳に登録し管理する。
2 システムの開発成果物の利用に係る著作権の共有に基づき生ずる対価は、著作権利用料として収入する。
(著作権共有に基づく協力事項)
第5条 本市は、他の地方公共団体等からのシステムに関する照会・視察の受入等に対して、情報提供等の必要な対応を行うことができる。
(その他)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。