○北見市職員人事評価規程
| (平成28年3月25日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市職員の人事評価の基準、方法等に関する規則(令和4年規則第20号。以下「人事評価規則」という。)に基づき、市長の事務部局の職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部長等 北見市職員職名規則(平成19年規則第26号。以下「職名規則」という。)第2条第1項に規定する部長の職にある者をいう。
(2) 部次長等 職名規則第2条第1項に規定する副部長の職にある者をいう。
(3) 課長等 職名規則第2条第1項に規定する課長の職にある者をいう。
(4) 係長等 職名規則第2条第1項に規定する係長の職にある者をいう。
(5) 係員 職名規則第2条第1項に規定する主任、主事及び主事補の職にある者をいう。
(一次評価者、二次評価者及び確認者)
第3条 人事評価規則第7条の規定により指定する一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第1の被評価者欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表の一次評価者欄、二次評価者欄及び確認者欄に定めるとおりとする。
(能力評価における評価項目)
第4条 人事評価規則第4条第3項に規定する評価項目は、別表第2の職務欄に掲げる職務について、同表の職名等欄に掲げる職ごとに、同表の評価項目欄に定めるとおりとする。
[人事評価規則第4条第3項] [別表第2]
(人事評価記録書)
第5条 人事評価記録書の様式は、次の各号に掲げる人事評価の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。
(1) 定期評価及び特別評価における能力評価 別記様式第1号
[別記様式第1号]
(2) 定期評価における業績評価 別記様式第2号
[別記様式第2号]
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(北見市職員勤務評定規程の廃止)
2 北見市職員勤務評定規程(平成18年訓令第38号)は、廃止する。
附 則(令和2年4月1日訓令第17号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
| 被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 確認者 |
| 係員及び係長等 | 課長等 | 部次長等 | 部長等 |
| 課長等 | 部次長等 | 部長等 | 副市長 |
| 部次長等 | 部長等 | 副市長 | 市長 |
| 部長等 | 副市長 | 市長 | 市長 |
備考 部次長等を置かない組織にあっては、この表の一次評価者欄及び二次評価者欄中「部次長等」を「部長等」と読み替えるものとする。
別表第2(第8条関係)
| 職務の種類 | 職 | 評価項目 | |
| 1 2の部及び3の部に掲げる職務以外の職務 | 1 部長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。 | ||
| 6 組織統率 | 指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織をけん引し、成果を挙げる。 | ||
| 2 部次長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、部長等を助け、困難な調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | 市民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。 | ||
| 6 組織統率 | 指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げる。 | ||
| 3 課長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。 | ||
| 3 判断 | 担当分野の責任者として、適切な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。 | ||
| 5 業務運営 | コスト意識を持って効率的に業務を進める。 | ||
| 6 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。 | ||
| 4 係長等 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 企画・立案、事務事業の実施 | 組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 | ||
| 3 判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 | ||
| 4 説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。 | ||
| 5 業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 | ||
| 6 協調性、部下の育成・活用 | 上司・部下等と協力的な関係を構築するとともに、部下の指導、育成及び活用を行う。 | ||
| 5 主任 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行う。 | ||
| 5 業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。 | ||
| 6 市民対応 | 来庁者応対や電話応対において、適切に対応する。 | ||
| 6 主事及び主事補 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組む。 | ||
| 5 市民対応 | 来庁者応対や電話応対において、適切に対応する。 | ||
| 2 北見市立保育所条例(平成18年条例第81号)第3条及び北見市へき地保育所条例(平成18年条例第82号)第3条に規定する職員並びに北見市子育て相談センターに置く職員の職務 | 1 係長等 | 1 倫理 | 保育士としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 |
| 2 課題対応 | 所管施設における市民のニーズ、問題点を的確に把握し、課題に対応する。 | ||
| 3 判断 | 施設の長として、適切な判断を行う。 | ||
| 4 業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 | ||
| 5 協調性、部下の育成・活用 | 上司・部下等と協力的な関係を構築するとともに、部下の指導、育成及び活用を行う。 | ||
| 2 保育士 | 1 倫理 | 保育士としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術・安全管理 | 業務に必要な知識・技術を習得及び活用するとともに、安全管理に努める。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚・保護者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 3 調理員 | 1 倫理 | 調理員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術・衛生管理 | 業務に必要な知識・技術を習得及び活用するとともに、衛生管理に努める。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 3 北見市立養護老人ホーム静楽園条例(平成18年北見市条例第95号)第4条に規定する職員(園長、係長、事務職員及び生活指導員を除く。)の職務 | 1 看護職員 | 1 倫理 | 看護職員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚・入所者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 2 栄養士 | 1 倫理 | 栄養士としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 3 介護職員 | 1 倫理 | 介護職員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚・入所者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 4 生活介助員 | 1 倫理 | 生活介助員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚・入所者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 5 用務員 | 1 倫理 | 用務員としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
| 6 医師 | 1 倫理 | 医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 | |
| 2 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||
| 3 コミュニケーション | 上司・同僚・入所者等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||
| 4 業務遂行 | 仕事の目的や自己の役割を自覚し、責任感を持って積極的に職務に取り組む。 | ||
