○まちづくり協議会委員公募実施要領
(平成28年3月31日内規第115号)
改正
令和3年2月24日内規第37号
令和4年3月29日内規第68号
(趣旨)
第1条 この要領は、まちづくり協議会委員の公募について、北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)第5条第2項第3号及び北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応募要件)
第2条 委員に応募できる者は、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱第5条に定めるほか、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(2) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 応募するまちづくり協議会の属する自治区に住所を有する者
(4) 北見市議会議員でない者
2 市長は、公募委員の決定後に、公募委員が前項の資格を有していないこと又は前項の資格を失ったことが判明した場合、当該公募委員の任を解くことができる。
(応募方法)
第3条 委員に応募しようとする者は、まちづくり協議会公募委員応募用紙(様式第1号)に必要な事項を記載し、企画財政部地域振興課又は各総合支所総務課に提出しなければならない。この場合において、提出方法は、持参、郵送、FAX又は郵送のいずれかとする。
2 前項の応募用紙については、応募者に返還しないものとする。
(応募期間)
第4条 応募期間は、募集年度の4月1日から40日以内とする。
(募集人数)
第5条 募集人数は、北見、端野、常呂及び留辺蘂自治区でそれぞれ3名以内とする。
(委員選考)
第6条 委員の選考方法については、「4まちづくり協議会・公募委員選考委員会」設置要綱(平成26年内規第21号)に定めるところによる。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日内規第37号)
この内規は、令和3年2月24日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第68号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
まちづくり協議会公募委員応募用紙