○北見市生活保護受給証明書交付事務取扱要領
| (平成28年3月31日内規第116号) |
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1 目的
この要領は、被保護者及び被保護者であった者が生活保護の受給事実の有無を証明するために使用する生活保護受給証明書(以下「受給証明書」という。)について、個人情報の保護の観点から、その交付手続及び使用範囲を明確にし、交付事務の適正化及び効率化を図ることを目的とする。
2 申請者
受給証明書の交付を申請できる者は次に掲げる者とし、本人確認の方法は北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)による。ただし、第4号の使者の場合にあっては、事前にその人物を特定できている場合に限る。
(1) 被保護者
(2) 被保護者であった者
(3) 第1号又は前号に該当する者の親族
(4) 第1号又は第2号に該当する者の使者又は代理人
3 申請手続
受給証明書の申請方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給証明書の交付を受けようとする者は、受給証明書交付申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に申請しなければならない。
(2) 北見市の各制度の申請において、各課の様式(国民健康保険料減免申請書、下水道使用料減免申請書、廃棄物手数料減免申請書等)を用い申請する際に受給証明書を必要とする場合は、前号の申請を要しないものとする。この場合においては、各課の様式の写しを徴収し、当該写しに受給証明書の発行番号を記載することにより、前号の申請に代えるものとする。
4 使用目的の制限
受給証明書は、次の各号のいずれかの目的を有する場合を除き、交付しないものとする。
(1) 生活保護受給の有無によって適否が異なる給付事業の手続を行うために必要な場合
(2) 被保護者の公租公課の減免又は各種手数料若しくは使用料の減免申請手続を行うために必要な場合
(3) 法令、条例、規則等の規定により本人確認のために必要な場合であって、他に代替する方法がないとき。
(4) 被保護者が住居を確保するに当たり、賃貸契約を結ぶために受給証明書提出による以外の方法がない場合
(5) 北見市が行う各種健診又は予防接種の減免申請手続を行うために必要な場合
5 保存年限
受給証明書交付申請書は保護課で管理し、保存期間は3年とする。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第53号)
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この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第160号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第78号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第146号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
