○北見市社会的居場所づくり支援事業実施要領
(平成30年3月30日内規第85号)
改正
令和3年1月19日内規第10号
令和4年3月10日内規第30号
令和5年3月31日内規第158号
令和6年3月22日内規第76号
1 目的
この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、就労支援又は現業員による自立支援を行う上で何らかの課題を抱える者(以下「支援対象者」という。)に対し、ボランティア等の社会参加活動及び就労体験の場を提供することにより、社会性や就労意欲を育み、支援対象者の自立助長を図ることを目的とする。
2 実施体制
事業は、社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業の実施が可能と認められる者に委託して実施する。
3 支援対象者
支援対象者は、事業への参加を希望し、ボランティア活動等を行うに当たり健康上問題が無く、次の各号のいずれかの条件を満たす者とする。
(1) 就労又は日常生活を送る上で何らかの課題を抱えており、この事業による支援により、日常生活能力や社会性の向上が見込まれ、就労意欲の喚起に繋がると判断した者
(2) 対人関係が苦手又は自信が持てない等の理由により、長期間社会参加が行えていない者
(3) 年齢要件等から一般就労は困難が予想されるが、社会活動の場を欲している者
(4) 孤立しがちで、仲間づくりや居場所づくりを求める者
(5) その他市長が必要と認める者
4 事業内容
(1) 第2項の規定による委託を受けた者(以下「受託事業者」という。)と北見市は、事業の実施について十分な連携を図り、支援対象者の社会性の向上及び就労意欲の喚起に繋がるよう、支援対象者に適合したボランティア活動や就業体験の場を提供する。
(2) 事業終了後、支援対象者の就労意欲が一定程度醸成される等により、就労に向けた準備が整ったと判断される場合は、生活保護受給者等就労自立促進事業へ移行させる。
5 支援期間
(1) この事業における支援対象者1人に対する支援期間は、6か月以内とする。ただし、必要と判断した場合は、その後6か月間、期間を延長することができる。
(2) 前号の期間を超えて継続した支援が必要と判断される場合には、受託事業者と協議の上、更に支援期間を延長することができる。
6 支援の流れ
(1) 参加申込み 担当現業員は、北見市社会的居場所づくり支援事業参加申込書(様式1)及び参加者概要調書(様式2)を作成し、受託事業者へ参加申込みを行う。
(2) 支援内容の決定 参加者概要調書等に基づき、社会的居場所づくり支援事業ケース検討会議(以下「検討会議」という。)において決定する。
(3) 支援プランの策定 前号の決定を踏まえ、自立支援プラン(様式3)により支援プランを策定する。
(4) 支援経過の報告 受託事業者は、月ごとに自立支援経過記録(様式4)を作成し、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(5) 支援の終了 当初の目標が達成された場合は、検討会議に諮った上で支援を終了する。
(6) 支援の延長 支援開始から6か月が経過しても当初の目標が達成されない場合は、これまでの支援効果を検証の上、検討会議において延長の適否を判断する。
7 職員の配置
受託事業者は、社会福祉士等の有資格者又は職業相談業務、福祉的就労支援等の経験を有する職員を配置するよう努めるものとする。
8 実施上の留意事項
(1) 本事業の実施に携わる職員は、支援対象者のプライバシー保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 受託事業者は、随時自立支援プランの検証を行い、必要に応じてプランの見直しを行うよう努めること。
(3) 受託事業者は、本事業の実施に当たり、福祉事務所及び関係する機関と連携を密にし、事業の円滑な運営を図ること。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月19日内規第10号)
この内規は、令和3年1月19日から施行する。
附 則(令和4年3月10日内規第30号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第158号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第76号)
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
様式1(第6条関係)
参加申込書

様式2(第6条関係)
参加者概要調書

様式3(第6条関係)
自立支援プラン

様式4(第6条関係)
自立支援経過記録