○北見市住居確保給付金事業実施要領
(平成28年3月31日内規第124号)
改正
令和2年3月26日内規第49号
令和2年4月30日内規第146号
令和2年7月3日内規第172号
令和2年12月28日内規第236号
令和3年9月21日内規第234号
令和3年11月30日内規第300号
令和4年4月26日内規第140号
令和5年6月9日内規第217号
令和7年3月31日内規第163号
令和7年5月27日内規第209号
1 目的
この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第3項で規定する生活困窮者住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うこと又は家計の改善に向けた支援を行うことを目的とする。
2 実施主体
本事業の実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
3 事業内容
本事業は、受給希望者が自立相談支援機関において申請手続を行い、市がその申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し家賃補助又は転居費用補助の住居確保給付金を支給するとともに、関係機関と連携しながら家賃補助の場合にあっては就労支援等を実施し、転居費用補助の場合にあっては家計改善支援等を実施するものとする。
4 支給対象者
本事業の支給対象者は、次の各号に掲げる給付金の種別に応じ、申請時に当該各号に掲げる事項のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 家賃補助
ア 離職若しくは事業を行う個人の当該事業の廃止(以下「離職等」という。)又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
イ 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から起算して2年(疾病、負傷、育児その他北見市長(以下「市長」という。)がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年)を経過していないこと。
(イ) やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。
ウ 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。
(ア) 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(イ) やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
エ 公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「公共職業安定所等」という。)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。ただし、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にある者であって、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると市長が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動(以下「自立に向けた活動」という。)を行う場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(第16項第1号の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると市長が認めるときは、6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
オ 申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。以下同じ。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
カ 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計が基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は、100万円とする。)以下であること。
キ 申請者及び申請者と生計を一にする同居の者が、地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者等に対する類似の給付等を受けていないこと。
ク 申請者及び申請者と生計を一にする同居の者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
(2) 転居費用補助
ア 申請者と同一の世帯に属する者の死亡又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下この号、次項第2号及び第17項第2号において「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。
イ 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から起算して2年を経過していないこと。
ウ 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
エ 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額(申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用の額とし、当該費用の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額(収入基準額)以下であること。
オ 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じて得た額(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。
カ 生活困窮者家計改善支援事業又は生活困窮者自立相談支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
(ア) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額が減少し(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1か月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
(イ) 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃の額が増加する(当該申請者が持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1か月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
キ 申請者及び申請者と生計を一にする同居の者が、地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
ク 申請者及び申請者と生計を一にする同居の者のいずれもが、暴力団員ではないこと。
5 給付金支給までの手続等
(1) 家賃補助
ア 自立相談支援機関は、家賃補助の受給を希望する者(以下「家賃補助受給希望者」という。)に対し、家賃補助の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、必要に応じ雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、これについても申請を促すものとする。
イ 自立相談支援機関は、家賃補助受給希望者に対して、第4項第1号に規定する支給対象者の要件、手続の流れ等を説明するものとする。
ウ 自立相談支援機関は、家賃補助受給希望者に対し、住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)(様式1-1A。以下「家賃補助確認書」という。)を丁寧に説明し、説明事項について承諾した上で申請することについての記名及び公共職業安定所から付与された求職番号の記載を得て、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(家賃補助)(様式1-1。以下「家賃補助申請書」という。)への必要事項の記載等を助言するものとする。
エ 家賃補助受給希望者は、家賃補助申請書に次に掲げる添付書類等を添えて、自立相談支援機関に提出するものとする。
(ア) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等)のいずれかの写し
(イ) 離職等関係書類(離職等の日から起算して前項第1号イ(ア)に規定する期間を経過していないことが確認できる書類)の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
(ウ) 収入関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者について収入が確認できる書類)の写し
(エ) 預貯金関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等)の写し
オ 自立相談支援機関は、エ(ア)の本人確認書類を確認の上、不正受給が疑われる場合等、明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとし、添付書類等が整っていない場合は、追加提出を促すものとする。
カ 自立相談支援機関は、提出された家賃補助申請書に受付印を押印し、オの規定により申請を受け付けた者に対し、その写しを交付するものとする。この場合において、当該申請者のうち住居喪失者にあっては入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-1)を、住居喪失のおそれのある者にあっては入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)を配布するものとする。
(2) 転居費用補助
ア 自立相談支援機関は、転居費用補助の受給を希望する者(以下「転居費用補助受給希望者」という。)に対し、転居費用補助の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明するものとする。この場合において、自立相談支援機関は、必要に応じ雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、これについても申請を促すものとする。
イ 自立相談支援機関は、転居費用補助受給希望者に対して、第4項第2号に規定する支給対象者の要件、手続の流れ等を説明するものとする。
ウ 自立相談支援機関は、本人の同意を得た上で転居費用補助受給希望者を家計改善支援事業実施者につなぎ、家計改善支援事業実施者において転居費用補助受給希望者に対し生活困窮者家計改善支援事業による支援を実施し、次の(ア)及び(イ)に掲げる支給要件が転居費用補助受給希望者に認められるかを確認するものとする。
(ア) 家計の改善のために前項第2号カに掲げるいずれかの事由により転居が必要であること。
(イ) (ア)の転居のための費用の捻出が困難であること。
エ 家計改善支援事業実施者は、転居が必要と認められた転居費用補助受給希望者に対し、住居確保給付金要転居証明書(様式10)に必要事項を記載して交付するものとする。
オ 家計改善支援事業実施者は、転居が必要と認められた転居費用補助受給希望者に対し、その者の家計の状況を踏まえ、転居後の住居の家賃額として適切な額を示すものとする。
カ 自立相談支援機関は、転居費用補助受給希望者に対し、住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)(様式1-2A。以下「転居費用補助確認書」という。)を丁寧に説明し、説明事項について承諾した上で申請することについての記名を得て、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(転居費用補助)(様式1-1。以下「転居費用補助申請書」という。)への必要事項の記載等を助言するものとする。
キ 転居費用補助受給希望者は、転居費用補助申請書に次に掲げる添付書類等を添えて、自立相談支援機関に提出するものとする。
(ア) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等)のいずれかの写し
(イ) 収入減少関係書類(世帯収入額が申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類)の写し
(ウ) 離職等関係書類(世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類)の写し
(エ) 収入関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類)の写し
(オ) 預貯金関係書類(申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等)の写し
(カ) 住居確保給付金要転居証明書(様式10)
(キ) (持家の場合のみ)居住維持費用関係書類(申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類)の写し
ク 自立相談支援機関は、キ(ア)の本人確認書類を確認の上、不正受給が疑われる場合等、明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付けるものとし、添付書類等が整っていない場合は、追加提出を促すものとする。
ケ 自立相談支援機関は、提出された転居費用補助申請書に受付印を押印し、クの規定により申請を受け付けた者に対し、その写しを交付するものとする。この場合において、入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式2-2)を配布するものとする。
6 貸主等との調整及び入居住宅の確保
(1) 家賃補助
ア 申請者が住居喪失者の場合は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 自立相談支援機関は、申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産仲介業者の情報を提供するなど、住宅確保のための支援を行うものとする。
(イ) 申請者は、不動産仲介業者等に家賃補助申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、家賃補助の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するものとする。
(ウ) 不動産仲介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-1)に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。
(エ) 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-1)を自立相談支援機関に提出するものとする。
イ 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 申請者は、不動産仲介業者等に、家賃補助申請書の写しを提示して、必要事項を記載した入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)の交付を受けるものとする。
(イ) 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)を自立相談支援機関に提出するものとする。
(2) 転居費用補助
ア 申請者は、前項第2号オにて家計改善支援事業実施者から示された家賃額をおおよその目安として、不動産仲介業者等に転居費用補助申請書の写しを提示して、当該業者等を介して転居先の住居を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に住居を確保する。その際、自立相談支援機関は、必要に応じて、申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リスト又は理解を得られた不動産仲介業者若しくは地域に存する居住支援法人の情報を提供するなど、転居先の住居確保のための支援を行うものとする。
イ 不動産仲介業者等は、申請者の入居希望の住居が確定した後、申請者が持参した入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式2-2)に必要事項(入居予定者や住居の所在地、家賃、初期費用等)を記載して、申請者に交付するものとする。
ウ 申請者は、交付を受けた入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)(様式2-2)を自立相談支援機関に提出するものとする。また、初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、必要に応じて、その額及び内訳が確認できる書類を自立相談支援機関に提出するものとする。
7 審査
(1) 家賃補助
ア 市長は、自立相談支援機関から提出された家賃補助申請書及び添付書類等に基づき、支給について審査を行うものとする。
イ 市長は、収入要件及び資産要件の審査に当たっては、必要に応じ、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合において、同条の規定に基づく資料提供及び報告を依頼する書類に、当該事項についての申請者の同意を含む家賃補助申請書及び家賃補助確認書の写しを添付し、依頼するものとする。
ウ 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると認めた申請者が住居喪失者であるときは、住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)(様式3-1)を自立相談支援機関を経由して交付し、併せて住居確保報告書(様式5)の用紙を配布するものとする。
エ 市長は、審査の結果、支給が適当でないと認めた申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式4)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
オ 自立相談支援機関は、エの通知書を申請者に手交するとともに、不動産仲介業者等にも不支給の旨を周知するものとする。
(2) 転居費用補助
ア 市長は、自立相談支援機関から提出された転居費用補助申請書及び添付書類等に基づき、支給について審査を行うものとする。
イ 市長は、収入要件及び資産要件の審査に当たっては、必要に応じ、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができる。この場合において、同条の規定に基づく資料提供及び報告を依頼する書類に、当該事項についての申請者の同意を含む転居費用補助申請書及び転居費用補助確認書の写しを添付し、依頼するものとする。
ウ 市長は、転居先の住居の家賃が申請者の家計の状況等を踏まえて適切か確認するとともに、家計の改善が見込めない家賃額であると判断する場合は、必要に応じて、申請者に対し別の物件の確保を促すものとする。
エ 市長は、審査の結果、支給が適当でないと認めた申請者に対しては、不支給の理由を明記の上、住居確保給付金不支給通知書(様式4)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
オ 自立相談支援機関は、エの通知書を申請者に手交するとともに、不動産仲介業者等にも不支給の旨を周知するものとする。
8 住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結(家賃補助の場合)
(1) 住居喪失者は、入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)(様式2-1)の交付を受けた不動産仲介業者等に対し、審査の結果交付された住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)(様式3-1)及び総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申込みを行っている者にあっては、併せてその写しを提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。この場合において、当該賃貸借契約は、原則として停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)とする。
(2) 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、住居確保報告書(様式5)を自立相談支援機関に提出するものとする。
(3) 市長は、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、申請者に対し、安定した居住の確保のため、第1号の賃貸借契約の締結において、借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るよう指導するものとし、当該契約の締結後、その確認のため、賃貸借契約書の写しの提出を求めるものとする。
9 支給決定通知等
(1) 家賃補助
ア 市長は、申請者から第8項第3号の賃貸借契約書の写しの提出があったときは、支給を決定し、住居確保給付金支給決定通知書(家賃補助)(様式7-1)及び常用就職届(様式6)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
イ 自立相談支援機関は、アの通知書を申請者に手交し、支給を決定した者(以下「家賃補助受給者」という。)に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。
(ア) 改めて受付時説明事項について説明を受け、実行すること。
(イ) アの通知書の写しを不動産仲介業者等に提出すること。
ウ 自立相談支援機関にあっては、不動産仲介業者等に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては北見市社会福祉協議会等の関係機関等にアの通知書の写しを送付し、本給付金の家賃補助の支給決定について情報提供するものとする。
エ 自立相談支援機関は、必要に応じて家賃補助受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
(2) 転居費用補助
ア 市長は、審査の結果、申請内容が適正であると認めた申請者に対し、住居確保給付金支給決定通知書(転居費用補助)(様式7-2。以下「決定通知書」という。)及び住居確保報告書(様式5)を自立相談支援機関経由で交付するとともに、必要に応じて住居確保給付金支給対象者証明書(転居費用補助)(様式3-2)を交付する。
イ 決定通知書を交付する際に、自立相談支援機関は、支給を決定した者(以下「転居費用補助受給者」という。)に対し、次に掲げる事項を伝達するものとする。
(ア) 転居に要する費用(初期費用、家財の運搬費用等)が決定通知書に記載の支給額を超える場合、差額は転居費用補助受給者の自己負担であること。
(イ) 転居に要する費用の実際の支出額が当該支給額を下回った場合、転居費用補助受給者から差額の返還を求めること。
ウ 転居費用補助受給者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書(様式5)に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出するものとする。この際、初期費用の他に転居を要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)の見積書等を提出している場合や初期費用を転居費用補助受給者本人の口座へ支給した場合は、実際に支払った額を確認できる書類(領収証等)も添付するものとする。
エ 自立相談支援機関は、住居確保報告書(様式5)等を市長に送付するものとする。この場合において、領収書等を確認し、実際の支出額が支給額を上回っていたときは、支給額の上限額以内かつ支給対象経費であり、社会通念上、妥当な範囲内であれば、転居費用補助受給者に対し差額を追加で支給しても差し支えない。
オ 自立相談支援機関は、転居費用補助の支給決定について、当該不動産仲介業者等、総合支援資金及び臨時特例つなぎ資金のいずれか又はその両方の貸付を受けている者については市町村社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供するものとする。
カ 他自治体への転居の場合、自立相談支援機関は、転居費用補助受給者本人の同意を得た上で、転居先の自治体に対し転居費用補助受給者の情報を引き継ぐものとする。
キ 自立相談支援機関は、必要に応じて、転居費用補助受給者の転居先の住宅を訪問し、居住の実態や家計の改善状況を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
10 就職活動
家賃補助受給者は、支給期間中に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり就職活動を行うものとする。
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
イ 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談、職業紹介、公共職業安定所等が実施する就職活動セミナー等の職業講習(以下「職業相談等」という。)を受ける。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受ける。
(2) 自立に向けた活動を行う者
ア 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
イ 原則月1回以上、商工会議所、商工会等の市長が認める公的な経営相談先(以下「経営相談先」という。)へ面談等の支援を受ける。
ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う。
11 常用就職及び就労収入の報告(家賃補助の場合)
(1) 家賃補助受給者が支給決定後に常用就職した場合には、常用就職届を自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、当該常用就職届を市長に送付するものとする。
(2) 前号の規定による報告を行った家賃補助受給者は、当該報告を行った月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月自立相談支援機関に提出するものとし、自立相談支援機関は、当該書類を市長に送付するものとする。
12 支給額等
(1) 家賃補助
ア 支給月額(第16項に規定する支給期間延長及び再延長においても同様とする。)は、次の(ア)及び(イ)に掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)及び(イ)に定める額(当該額が住宅扶助基準額を超える場合は、当該住宅扶助基準額)とする。
(ア) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(イ及び第13項第1号ア(イ)において「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃額
(イ) 申請日に属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と申請者が賃借する住宅の1か月当たりの家賃額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額。ただし、算出した金額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り上げた額とし、支給額が100円未満であるときは100円とする。
イ 支給期間は、3か月を限度とし、新規に住宅を賃借する者にあっては入居契約に際して初期費用として支払を要する賃料の翌月以降の賃料相当分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては支給申請日の属する月以降の賃料相当分から支給を開始する。ただし、第16項の規定に基づき、支給期間を延長することができる。
ウ 支給方法は、原則として、市から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、家賃補助受給者が次に掲げる方法により居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(ア) クレジットカードを使用する方法
(イ) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該家賃補助受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(ウ) 納付書により納付する方法
エ 家賃補助の支給額は家賃相当分(月額)であり、初期費用、共益費、管理費その他の住居確保給付金の対象とならない経費については、自ら支払わなければならない。家賃額の一部支給の場合における実家賃との差額についても、同様とする。
(2) 転居費用補助
ア 支給対象の経費及び支給対象外の経費は、次の表のとおりとする。
 支給対象となる経費 支給対象とならない経費
・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用
(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料及び住宅保険料)
・ハウスクリーニング等の原状回復費用
(転居前の住宅に係る費用を含む。)
・鍵交換費用
・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
イ 支給額は、申請者が実際に転居に要する経費のうち、アに掲げる支給対象となる経費を支給するものとする。ただし、支給額の上限は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額とする。
ウ 支給方法は、原則として、市から賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、転居費用補助受給者が次に掲げる方法により転居先の住宅に係る初期費用を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(ア) クレジットカードを使用する方法
(イ) 納付書により納付する方法
エ 転居先の住宅に係る初期費用以外の経費については、支給方法に制限がないため、個々の状況に応じて、市から事業者への口座に振り込む又は転居費用補助受給者の口座等への支給とするか、いずれかの方法により支給するものとする。
13 支給額の変更
(1) 家賃補助
ア 原則として、家賃補助受給期間中の支給額の変更は、行わない。ただし、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するに至った場合で、家賃補助受給者から支給額の変更の申請があったときは、この限りでない。
(ア) 家賃補助の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(イ) 世帯収入額が基準額を下回った場合で、かつ、支給額が住宅扶助基準額に達していない場合
(ウ) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同市内での転居が適当である場合
イ 支給額の変更は、住宅扶助基準額に基づく額の範囲内で行うものとする。
ウ 支給額の変更を申請しようとする家賃補助受給者は、自立相談支援機関に対し住居確保給付金変更支給申請書(家賃補助)(様式1-3)を提出するものとする。
エ 市長は、ウの住居確保給付金変更支給申請書の内容を審査の上変更決定し、住居確保給付金変更支給決定通知書(家賃補助)(様式7-4)を自立相談支援機関を経由して手交するものとする。
(2) 転居費用補助
ア 第9項第2号エ後段に規定する支給額等の変更を申請する転居費用補助受給者は、住居確保給付金変更支給申請書(転居費用補助)(様式1-4)(以下「変更支給申請書」という。)を自立相談支援機関に提出するものとする。
イ 変更支給申請書が提出された場合、市長は、住居確保給付金変更支給決定通知書(転居費用補助)(様式7-5)を自立相談支援機関経由で転居費用補助受給者に交付した上で、支給額等を変更するものとする。なお、実際の支出額が支給額を下回っていた場合は、受給者から差額の返還を求めることとする。
14 支給の中断及び再開(家賃補助の場合)
(1) 家賃補助受給者が本給付の受給中に、疾病又は負傷により求職活動を行うことが困難となった場合、市長は、住居確保給付金支給中断届(様式9-1)及び疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書の提出を受け、支給を中断する。
(2) 市長は、自立相談支援機関を経由して、当該家賃補助受給者に対して住居確保給付金支給中断通知書(様式9-2)を手交するものとする。
(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する家賃補助受給者は、心身の回復により求職活動を再開することを要件として、住居確保給付金支給再開届(様式9-3)を自立相談支援機関に提出することができる。
(4) 市長は、自立相談支援機関を経由して、前号の再開届を提出した家賃補助受給者に対し、住居確保給付金支給再開通知書(様式9-4)を手交するものとする。この場合において、通算支給期間は、原則として3か月とし、9か月を上限とする。
(5) 家賃補助受給者は、支給中断期間中に、原則月1回以上、自立相談支援機関へ体調及び生活状況の報告を行うものとする。
15 住居確保給付金の中止(家賃補助の場合)
(1) 市長は、次のアからコまでのいずれかの要件に該当するに至ったときは、当該要件に定めるときから、家賃補助の支給を中止するものとする。
ア 家賃補助受給者が誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合、第10項に規定する就職活動の要件を満たさない場合又は就労支援に関する市の指示に従わない場合 原則として市長が当該事実を確認した日の属する月
イ 家賃補助受給者が常用就職又は家賃補助受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、得られた収入が基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額を超えた場合 当該合算額を超える収入が得られた月
ウ 支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により、同市内での転居が適当である場合を除く。) 原則として退去した日の属する月の翌月
エ 支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 当該事実が明らかになった日
オ 支給決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処された場合 当該刑に処せられた事実が明らかになった日
カ 支給決定後、家賃補助受給者又は家賃補助受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合 当該事実が明らかになった日
キ 生活保護法に基づく生活保護費を受給した場合 生活保護担当部局と調整の上適当と認める日
ク 支給決定後、疾病又は負傷のため家賃補助を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した日
ケ 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合 当該事実が生じた日
コ 前各号に規定するもののほか、死亡その他支給することができない事情が生じた場合 当該事実が生じた日
(2) 自立相談支援機関は、前号アからコまでのいずれかの事実を確認した場合には、できる限り証拠をもって、早急に市長に報告するものとする。この場合において、市長が家賃補助の支給を中止すべきと認めたときは、前号の規定を準用する。
(3) 市長は、前2号の規定により、支給を中止した場合には、対象者に対して住居確保給付金支給中止通知書(様式8)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
(4) 自立相談支援機関は、対象者に対し、前号の通知書を手交するものとする。
16 支給期間の延長等(家賃補助の場合)
(1) 家賃補助の支給期間の延長等については、第12項第1号イに規定する支給期間中に常用就職ができなかった場合であって、第10項の就職活動を誠実に継続していたときは、申請により、3か月ごとに支給期間を2回まで延長することができる。ただし、第4項第1号の支給要件を満たしている者に限るとともに、その支給額は、延長申請時の収入に基づいて第12項第1号アによって算出される金額とする。
(2) 家賃補助受給者が支給期間の延長又は再延長を希望するときは、支給期間の最後の月の末日までに、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)を自立相談支援機関に提出するものとする。
(3) 市長は、前号に規定する申請者が受給期間中に就職活動を誠実に行っていたか、及び第4項第1号アからクまでに掲げる支給要件のいずれにも該当しているかを勘案の上、前2号に規定する延長等の要件を満たすと判断された者に対して延長等の決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式7-3)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
(4) 自立相談支援機関は、当該者に対し、前号の通知書を手交するものとする。
17 再支給
(1) 家賃補助の場合 家賃補助の支給を受けて常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に、新たに解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職若しくは廃業(本人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)をし、又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少した場合であって、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合には、第4項第1号に掲げる支給対象者の要件に該当する者については、第12項第1号に規定する支給額、支給期間等により、再支給することができる。ただし、従前の受給中に第15項の規定(同項第1号イを除く。)により中止となった者には、再支給することができない。
(2) 転居費用補助の場合 転居費用補助の受給後に、転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の死亡又は申請者若しくは転居費用補助受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入額が著しく減少し、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第4項第2号に規定する支給要件に該当する者については、第12項第2号の支給額により、再支給することができるものとする。
18 不適正受給者への対応
(1) 市長は、本給付金の支給後に、受給者が虚偽の申請等不適正な受給をしたことが判明した場合は、既に支給された給付の全額又は一部について徴収することができる。この場合において、犯罪性のある不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うものとする。
(2) 自立相談支援機関は、申請を受け付ける場合において、最低限本人確認書類の写しは必ず提出させるものとする。
(3) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止するものとする。
(4) 自立相談支援機関は、住居喪失者に対して、原則として家賃補助を支給した住居喪失者にあっては住宅入居後に、転居費用補助受給者にあっては転居後に住民票の写しの提出を求めるものとする。
(5) 自立相談支援機関は、必要に応じ住宅訪問及び住居実態の確認を行うことにより、居住環境及び生活面の支援に併せて、架空申請、又貸し等の不適正受給を防止するものとする。
(6) 市長は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される不正受給事件については、その概要、対応方針等について速やかに道本庁を経由して厚生労働省に報告するものとし、再発防止のため、国と市において当該情報を共有するものとする。
19 関係機関との連携
(1) 自立相談支援機関は、支給対象者の状況等について情報共有するなど、市、公共職業安定所、社会福祉協議会その他関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(2) 自立相談支援機関にあっては当該不動産媒介業者等に、総合支援資金貸付(生活支援費)を受けている者にあっては市社会福祉協議会等の関係機関に住居確保給付金支給決定通知書の写しを送付し情報提供するものとする。
(3) 自立相談支援機関及び市長は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分に図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行うものとする。
(4) 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産仲介業者等の排除のため、暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等であることが確認された場合は、当該不動産仲介業者等に対し、当該業者等が発行する入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、入居(予定)住宅に関する状況通知書を受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産仲介業者等とは、次のアからケまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
イ 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産仲介業者等
ウ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産仲介業者等
エ 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産仲介業者等
オ 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産仲介業者等
カ 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産仲介業者等
キ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産仲介業者等
ク 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産仲介業者等
ケ 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産仲介業者等
(5) 市長は、本給付金の振込先である不動産仲介業者等が、暴力団員等と関係を有することが確認された場合は、当該不動産仲介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
20 情報共有及び連携
(1) 市長は、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口から誘導される受給希望者が多数であることから、日常的に両機関で情報共有を図り、相互の施策の理解を深めるとともに、円滑に支給事務が行われるよう努め、就労支援についても、支給対象者の状況を把握及び共有し、より効果的な支援を連携して行うものとする。
(2) 市長は、民間賃貸住宅への円滑な入居の推進が図られ、より効果的な支援を可能とするため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)に基づき、地域において設置される居住支援協議会や居住支援法人と連携するものとする。
21 その他
この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日内規第49号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日内規第146号)
この内規は、令和2年4月30日から施行する。
附 則(令和2年7月3日内規第172号)
この内規は、令和2年7月3日から施行する。
附 則(令和2年12月28日内規第236号)
この内規は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日内規第234号)
この内規は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和3年11月30日内規第300号)
この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日内規第140号)
この内規は、令和4年4月26日から施行する。
附 則(令和5年6月9日内規第217号)
(施行期日)
1 この内規は、令和5年6月9日から施行する。
(経過措置)
2 最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職をした者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間は、この内規による改正後の北見市住居確保給付金事業実施要領第17項中「減少した場合であって、かつ、いずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合」とあるのは「減少した場合」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附 則(令和7年3月31日内規第163号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第209号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る改正後の第15項第1号オの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
様式1-1(第5項関係)
住居確保給付金支給申請書

様式1-1A(第5項関係)
住居確保給付金申請時確認書(家賃補助)

様式1-2A(第5項関係)
住居確保給付金申請時確認書(転居費用補助)

様式1-2(第16項関係)
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)

様式1-3(第13項関係)
住居確保給付金変更支給申請書(家賃補助)

様式第1-4(第13項関係)
住居確保給付金変更支給申請書(転居費用補助)

様式2-1(第5項関係)
入居予定住宅に関する状況通知書(家賃補助)

様式2-2(第5項関係)
入居予定住宅に関する状況通知書(転居費用補助)

様式2-3(第5項関係)
入居住宅に関する状況通知書

様式3-1(第7項関係)
住居確保給付金支給対象者証明書(家賃補助)

様式3-2(第9項関係)
住居確保給付金支給対象者証明書(転居費用補助)

様式4(第7項関係)
住居確保給付金不支給通知書

様式5(第7項関係)
住居確保報告書

様式6(第9項関係)
常用就職届

様式7-1(第9項関係)
住居確保給付金支給決定通知書(家賃補助)

様式7-2(第9項関係)
住居確保給付金支給決定通知書(転居費用補助)

様式7-3(第16項関係)
住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)

様式7-4(第13項関係)
住居確保給付金変更支給決定通知書(家賃補助)

様式7-5(第13項関係)
住居確保給付金変更支給決定通知書(転居費用補助)

様式8(第15項関係)
住居確保給付金支給中止通知書

様式9-1(第14項関係)
住居確保給付金支給中断届

様式9-2(第14項関係)
住居確保給付金支給中断通知書

様式9-3(第14項関係)
住居確保給付金支給再開届

様式9-4(第14項関係)
住居確保給付金支給再開通知書

様式10(第5項関係)
住居確保給付金要転居証明書