○北見市母子父子家庭児童健全育成事業実施要綱
(平成28年3月31日内規第104号)
改正
令和2年10月5日内規第207号
(目的)
第1条 この事業は、母子家庭又は父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の児童に対し、学習支援により学習習慣を身に着けさせ、基礎的な学力の向上を図るとともに、進学や進路等の相談を通じ、ひとり親家庭の不安感を解消し、ひとり親家庭の子どもの生活の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、北見市とする。ただし、事業の実施に当たっては、事業を適正に運営し、実施することができる母子・父子福祉団体、NPO法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業対象者は、北見市に居住地を有する、原則としてひとり親家庭の児童(主に小学生又は中学生。以下「対象者」という。)とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象者の学習習慣を定着させ、基礎的な学力向上を図るための学習指導
(2) 高校進学等を目的とした対象者への進路相談
(3) 対象者に対する学習及び生活相談
(事業の実施体制)
第5条 事業の実施体制は、次に掲げるところによる。
(1) 事業受託者は、本事業の実施に当たり、教員OBや学生ボランティア等の支援員(以下「支援員」という。)の募集、選定及び派遣調整並びに教材の作成等を行うコーディネーターを配置するものとする。
(2) 事業の実施場所に、支援員の指導、調整、会場運営に係る管理等の現場を統括する管理者を配置するものとする。
(3) 支援員は、ひとり親家庭の子どもの福祉の向上に理解と熱意を有すると認められるボランティア等であって、子どもに対して適切な生活支援や学習支援等ができるものとする。
(実施方法)
第6条 支援員は、ひとり親家庭の子どもが抱える特有の不安やストレスにも配慮しつつ子どもに対し懇切な生活支援や学習支援等に努めるとともに、子どもの良き理解者として悩み相談や進学相談等に応じるものとする。
2 支援員その他この事業の関係者は、相談内容等について秘密保持に十分に配慮するものとする。
3 事業の実施場所は、事業受託者の適切とされる場所とする。
4 事業を実施するときは、良好な衛生環境、安全性やプライバシー等を確保するものとする。
5 事業を実施する日時、頻度等は、利用する子どもの人数等を勘案して決定するものとする。
6 本事業の利用者負担は、無料とする。ただし、学習に必要な参考図書、問題集等の教材及び実施場所への送迎に要する費用は、学習支援を受ける家庭の負担とする。
(報告等)
第7条 事業受託者は、事業完了後速やかに事業実施報告書を作成し、市に提出するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月5日内規第207号)
この内規は、令和2年10月5日から施行する。