○北見市民間職業紹介事業実施要領
| (平成30年3月30日内規第87号) |
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1 目的
この要領は、就労支援の一環として、北見市における生活保護受給者及び保護申請中の者(以下「受給者等」という。)のうち、公共職業安定所での求職活動によっても就職先を確保できない者、就職先の確保が極めて困難と思われる者等に対し、厚生労働省が認可した職業紹介事業者(以下「事業者」という。)との協働により受給者の自立支援を図ることを目的とする。
2 対象者
原則として稼動年齢層にあり、特に就労阻害要因の無い受給者等において、求職活動を行っても就職先を確保できない者、高等学校等在学中に就職先が決定しなかった者等について稼動能力判定会議に諮った結果、当該事業への参加が適当と判断したものとする。
3 事業内容
事業者の主催する求人説明会及び企業説明会(以下「説明会」という。)に対象者を参加させることにより、就労意欲の喚起を促し、求職活動の機会拡大を図る。
4 事業実施方法
(1) 稼働能力判定会議において、第2項に該当する者を選定する。
[第2項]
(2) 現業員は、前号により選定した対象者に係る求職票(様式1)を作成し、事業参加の同意書(様式2)を徴取して同意を得た上で、事業者の主催する説明会への参加を促す。
(3) 現業員は、原則支援対象者が参加する説明会等へ同行する。
(4) 事業者は、就業先の決定状況等について、必要に応じ北見市と意見交換を行う。
(5) 就業先が決定した対象者については、当該就業先の就業規則等を確認の上、当面の生活維持に配慮し、必要に応じて保護の要否判定を行う。
5 対象者の状況把握
(1) 事業者は、説明会に参加した対象者のうち、求職したが就職決定に至らなかった者について、その状況を北見市と意見交換する。
(2) この事業において就職決定に至らなかった対象者については、再度、稼働能力判定会議で今後の支援方針を検討する。
(3) 就労が決定した対象者に対し、就労開始及び就職地への移動に関して必要な支援を行う。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日内規第227号)
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この内規は、令和2年12月9日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第155号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
