○稼働能力判定会議運営要領
| (平成30年3月30日内規第88号) |
|
1 目的
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第4条第1項に保護の補足性が規定され、生活保護は稼働能力の活用を要件として行われるものである。生活保護手帳 保護の実施要領「第4 稼働能力の活用」において、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、により稼働能力の活用について検討することが規定されている。この要領は、稼働能力判定会議(以下「判定会議」という。)を開催し、要保護者(法第6条第2項に規定する要保護者をいう。)の稼働能力の活用について組織的に判断することで、当該要保護者の自立に向けた具体的な就労支援方針を決定することを目的とする。
2 対象
判定会議の対象者は、新規保護申請者又は生活保護受給者で、次に掲げるものとする。
(1) 現に就労しておらず、稼働能力の活用について検討を要する者
(2) 現に就労しているが、稼働能力を十分に活用していないと判断される者
3 稼働能力の評価について
稼働能力の有無及び程度の評価については、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。
(1) 年齢
(2) 傷病、障害等の身体状況
(3) 保有する資格
(4) 生活歴及び職歴
(5) 求職活動状況(稼動の意思)
(6) 地域における雇用情勢
(7) 育児又は介護の必要性
(8) その他就労を阻害する要因として考えられるもの
4 支援方針について
前項の規定により稼働能力を評価した結果をもとに、次に掲げるとおり支援方針を設定する。
(1) 支援内容の設定
ア 6か月以内の就職を目標とする早期集中的支援
イ 期間を定めない就労支援
ウ 中間的就労に向けた支援
(2) 支援方法の選定
ア 北見市就労促進事業の活用
イ 北見市生活保護受給者等就労自立促進事業の活用
ウ 北見市無料職業紹介事業の活用
エ 社会的居場所づくり支援事業の活用
オ 現業員が行う就労支援
カ その他福祉事務所が適切と判断する就労支援
5 実施体制
判定会議の開催は、自立支援係長の主催により行う。
(1) 構成員
構成員は、次のアからカまでのうちから6人以上の出席で開催可能とするが、組織的決定事項のため、より多くの参集を図るものとする。
ア 保護課長
イ 査察指導員
ウ 面接相談係長
エ 自立支援係長
オ 現業員
カ 就労支援員
キ 必要に応じて関係機関の職員、嘱託医等
(2) 開催要件
構成員6人以上の出席により開催されるものとする。
(3) 開催時期
必要に応じて随時開催する。
6 開催後事務
判定会議の対象を担当する職員は、当該判定会議の結果について稼働能力判定会議記録票を作成し、当該記録票を添付の上、電子起案により専決者の決裁を受けるものとする。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日内規第52号)
|
|
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日内規第32号)
|
|
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日内規第152号)
|
|
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日内規第71号)
|
|
この内規は、令和6年4月1日から施行する。