○北見市廃棄物減量等推進審議会委員公募実施要領
(平成28年4月15日内規第144号)
改正
平成30年2月23日内規第32号
令和2年2月12日内規第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市の廃棄物の発生抑制や再利用促進、適正処理等に関する施策の推進に当たり、市民の意見を市政に反映させる目的で実施する、北見市廃棄物減量等推進審議会の委員(以下「委員」という。)の公募について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 公募による委員の定数は、1人とする。
(応募資格)
第3条 委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 応募日現在において北見市に住所を有する者
(2) 公募実施年の4月1日現在で、満18歳以上の者
(3) 北見市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(4) 北見市の職員又は北見市議会議員でない者
2 前項各号に掲げる要件のほか、審議内容等に応じ、必要と認める応募資格を要件とすることができる。
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は、原則として、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出するものとする。この場合において、申込書の提出方法は、郵送、持参、eメール又はファックスのいずれかとする。
(1) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
(2) 学歴、職歴のほか、公務や地域ボランティア経歴等
(3) その他必要と認める事項
2 公募により委員に応募した者(以下「応募者」という。)を選考により決定する場合は、800字以内の小論文(以下「小論文」という。)を提出させることができるものとする。
3 第1項の申込書及び前項の小論文は、応募者に返還しないものとする。
(応募方法の広報)
第5条 委員の公募は、市のホームページその他の広報媒体に募集記事を掲載することにより行うものとする。
2 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。
(1) 応募資格、募集人員及び任期
(2) 応募方法及び受付期間
(3) 問合せ先
3 委員の募集期間は、第1項に規定する募集記事を掲載した広報発行日から約3週間以上確保するものとする。
(委員の決定方法)
第6条 委員の決定に当たっては、選考委員会を設置し、書類選考により行うものとする。ただし、選考委員会で決定することが困難な場合は、公開抽選により決定するものとする。
2 応募者を公開抽選により決定する場合は、あらかじめ、当該公開抽選の日時及び場所を当該応募者に通知するものとする。
3 応募者が応募人員と同数の場合、当該応募者をもって委員とすることができる。
4 応募者の選考又は公開抽選の結果は、当該応募者全員に通知するものとする。
5 選考委員会の設置に係る規定は、別に定める。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、公募委員が任期途中で降任した場合は、残任期間の委員として、選考委員会により既応募者の中から追加選考できるものとする。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成22年5月10日から施行する。
附 則(平成30年2月23日内規第32号)
この内規は、平成30年2月23日から施行する。
附 則(令和2年2月12日内規第8号)
この内規は、令和2年2月12日から施行する。