○北見市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱
| (平成28年4月15日内規第142号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、不法投棄の多発する地域等を対象に監視カメラによる監視を実施することにより、不法投棄の未然防止及び不法投棄の原因者を把握するため、監視カメラの設置及び運用並びに画像の適正な管理(以下「監視カメラの設置等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。
(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄の原因者の把握を目的として、市長が設置するビデオカメラ等対象を撮影して記録する装置をいう。
(3) 画像 監視カメラによって記録された画像をいう。
(管理責任者等)
第3条 市長は、監視カメラの設置等を適正に行うため、管理責任者及び監視カメラ取扱者を置く。
2 管理責任者は、不法投棄対策を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。
3 監視カメラ取扱者は、不法投棄対策を所管する課等の職員のうちから管理責任者が指定する。
(管理責任者等の責務)
第4条 管理責任者及び監視カメラ取扱者は、この要綱の定めるところにより、監視カメラの適切な運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めなければならない。
2 管理責任者及び監視カメラ取扱者は、画像から知り得た情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(監視カメラの設置)
第5条 市長は、不法投棄がされ、又はされるおそれがあると認める場所又はこれらの場所の周辺で必要と認める場所に監視カメラを設置することができる。
2 監視カメラは、市有地に設置する。ただし、監視カメラの技術的制約その他特段の必要がある場合には、土地管理者の承諾を得た上で、市有地以外に設置することができる。
3 市長は、個人情報を保護するため、監視カメラで撮影しようとする範囲に住宅等を含めてはならない。ただし、不法投棄の状況に応じ必要な場合であって、当該住宅等の居住者、所有者又は管理者の同意を得た場合は、この限りでない。
4 市長は、監視カメラの設置場所の周辺に、監視カメラによる監視を行っている旨の表示をしなければならない。
(設置等の記録)
第6条 監視カメラ取扱者は、監視カメラを設置したときは、設置記録簿(様式第1号)を作成し、管理責任者の確認を受けるものとする。
2 監視カメラ取扱者は、監視カメラの運用状況を、監視カメラ記録簿(様式第2号)に記録するものとする。
(画像の管理)
第7条 管理責任者は、回収した記録媒体において不法投棄又はこれに付随する行為を確認できなかったときは、当該記録媒体に保存されている画像を速やかに消去するものとする。
2 管理責任者は、画像に不法投棄又はこれに付随する行為を確認した場合は、記録媒体に保存されている画像を消去してはならない。この場合において、特定の個人が識別される画像(他の情報と照合することにより、特定の個人が識別される画像を含む。)の管理については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条の規定に基づき適正な維持管理に努めなければならない。
3 画像の保存期間は、2週間とする。ただし、不法投棄の撤去等の目的において必要な場合には、当該目的達成のため管理責任者が必要と認める期間に限り延長することができる。
(画像の提供)
第8条 管理責任者は、法令又は条例の規定に基づき、関係機関に画像を提供することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラの設置等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日内規第214号)
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この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年12月2日内規第305号)
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この内規は、令和3年12月2日から施行する。
附 則(令和5年3月28日内規第80号)
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この内規は、令和5年4月1日から施行する。
