○北見市自立支援センター事業実施要綱
(平成28年3月31日内規第123号)
改正
平成30年3月30日内規第93号
(目的)
第1条 本事業は、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却できるように本人の状態に応じた包括的かつ継続的な支援を実施することにより、生活困窮者の社会的・経済的な自立に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、北見市とする。ただし、事業の全部または一部を、適正な運営が確保できると認められる法人に委託して行うことができる。
(名称)
第3条 本事業は「北見市自立支援センター」(以下「センター」という。)において実施する。
(実施方針)
第4条 センターの業務は、次に掲げる方針に基づいて実施する。
(1) 生活困窮者の尊厳を重んじ、その意思を十分に尊重し、その者との信頼関係を築き支援を行うこと。
(2) 生活困窮者が、地域社会とつながりをもち、社会参加が可能になるよう支援を行うこと。
(3) 生活困窮者の困窮状態に常に留意し、支援を行うこと。
(4) 関係機関や団体等と密接に連携し、支援を行うこと。
(事業内容)
第5条 センターは、次の業務を行う。
(1) 自立相談支援業務
(2) 住居確保給付金支援業務
(3) その他自立支援に必要な業務
(職員)
第6条 前条の業務を行うに当たり、センターに次の職員を配置する。
(1) センター長
(2) 主任相談支援員
(3) 相談支援員
(4) 就労支援員
(5) その他必要な職員
(対象者)
第7条 センターの利用対象者は、北見市に在住する生活困窮者等であって、自立に向けた課題を解決するため支援が必要と認められるものとする。ただし、原則として、生活保護受給者は、除くものとする。
(開設)
第8条 センターの開設日は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、除くものとする。
(費用)
第9条 センターの利用は、無料とする。
(相談記録)
第10条 センターが相談を受けた内容については、センターにおいて記録し、保存するものとする。
2 前項の記録について、市長が提出を求めた場合には、センターは該当する書類を提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 センターの職務に従事する者は、相談者及び相談者の親族等関係者のプライバシー保護に万全を期すものとし、業務上知り得た情報は第1条の目的以外に利用されることがないよう、厳密に管理する。
(実施状況報告)
第12条 センターは、本事業の実施状況を、毎月市長に報告する。
(委任)
第13条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日内規第93号)
この内規は、平成30年4月1日から施行する。