○社会福祉法人検査証交付事務取扱要領
(平成28年5月20日内規第159号)
改正
平成29年11月20日内規第129号
平成30年10月2日内規第185号
平成31年4月23日内規第197号
令和3年4月13日内規第164号
令和4年5月23日内規第148号
(趣旨)
第1条 この要領は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定める社会福祉法人に対して実施する指導監査において携行及び提示義務のある身分を示す証明書として、指導監査に当たる職員に交付する社会福祉法人検査証(様式第1号。以下「検査証」という。)の交付事務の取扱いについて定めるものとする。
(検査証及び根拠法令)
第2条 この要領により交付事務の取扱いを定める検査証及びその根拠法令は、次の表のとおりとする。
立入検査対象検査に関する条文検査証の根拠法令
社会福祉法人法第56条第1項法第56条第2項
施行規則第7条
(検査証の交付)
第3条 検査証の交付については、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付対象者
北見市保健福祉部職員のうち、社会福祉法人に対する指導監査等を担当する職員とする。
(2) 交付機関
検査証の交付は、北見市保健福祉部総務課において行う。
(3) 交付責任者
北見市保健福祉部総務課長とする。
(4) 検査証の作成
検査証に番号、交付年月日、職名、氏名及び生年月日を記入し、交付年月日と氏名の間に当該職員の顔写真を貼付し、当該顔写真とその他の箇所の双方にかかるよう検査証に市長印を押印するものとする。この場合において、検査証に記入する番号は、社会福祉法人検査証交付簿(様式第2号。以下「検査証交付簿」という。)に記載する検査証番号とする。
(5) 検査証の交付
検査証の交付を受けようとするときは、その都度交付責任者の決裁を受けるものとする。
(検査証交付簿への登載等)
第4条 検査証を交付したときは、検査証交付簿に必要事項を記入し、受領印を徴するものとする。
2 検査証の交付を受けた職員が人事異動等によりその検査証を受けるべき職務を離れた場合は、その検査証を返納させ、検査証交付簿に必要事項を記入するものとする。
3 検査証の交付を受けた職員の氏名又は職名に変更があった場合は、その検査証を返納させた上で再交付し、検査証交付簿に必要事項を記入するものとする。
4 検査証の交付を受けた職員が、その検査証を亡失した場合は、再交付し、検査証交付簿に必要事項を記入するものとする。
5 第2項又は第3項の規定により検査証の返納があった場合は、当該検査証を廃棄するものとする。
(検査証の管理)
第5条 交付責任者は、検査証を交付した職員に対し、適宜、検査証の所持状況を確認するほか、亡失の防止を図るための必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
平成28年5月20日改正施行
附 則(平成29年11月20日内規第129号)
この内規は、平成29年6月9日から施行する。
附 則(平成30年10月2日内規第185号)
この内規は、平成30年10月2日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第197号)
この内規は、平成31年4月23日から施行する。
附 則(令和3年4月13日内規第164号)
この内規は、令和3年4月13日から施行する。
附 則(令和4年5月23日内規第148号)
この内規は、令和4年5月23日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
社会福祉法人検査証

様式第2号(第3条関係)
社会福祉法人検査証交付簿