○北見市医療・介護連携推進事業実施要綱
| (平成28年3月31日内規第130号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅等に関する医療機関と介護事業者などの関係者の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北見市とする。ただし、事業運営が確保できると認められる機関・団体等に事業の一部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握
(2) 医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議
(3) 医療・介護連携に関する相談支援
(4) 医療・介護サービス等の情報の共有支援
(5) 医療・介護関係者の研修
(6) 切れ目のない医療・介護サービス提供体制の構築推進
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 二次医療圏内・関係市町村の連携
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めることとする。
附 則
この内規は、平成27年6月1日から施行する。