○北見市社会福祉法人設立認可審査会設置要領
| (平成30年4月19日内規第143号) |
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(設置)
第1条 社会福祉法人の設立認可の公平かつ適正な審査を図るため、社会福祉法人の設立認可申請があった場合、その都度、社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、社会福祉法人の設立認可に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、保健福祉部長及び保健福祉部次長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 保健福祉部総務課長
(2) 保健福祉部障がい福祉課長
(3) 保健福祉部介護福祉課長
(4) 子ども未来部保育課長
(5) 企画財政部企画課長
(委員長の職及び代理)
第4条 委員長は、審査会を代表し、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する議事又は自己の関係する法人に関する議事については、その議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、関係職員を審査会の会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(審査会の非公開)
第7条 審査会の会議及び資料は、非公開とする。
(委員長への委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
(審査会等の庶務)
第9条 審査会の庶務は、保健福祉部総務課において処理する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
平成27年4月1日改正施行
平成29年4月1日改正施行
附 則(令和6年4月1日内規第142号)
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この内規は、令和6年4月1日から施行する。