○北見市健康づくり推進協議会設置要綱
| (平成28年5月13日内規第157号) |
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(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく北見市健康増進計画(以下「増進計画」という。)及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく北見市食育推進計画(以下「食育計画」という。)の策定、推進、評価等を行うため、北見市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 増進計画及び食育計画の策定、推進及び評価に関すること。
(2) 増進計画及び食育計画の普及啓発に関すること。
(3) 地域保健、学校保健及び職域保険の連携推進に関すること。
(4) 食育の連携推進に関すること。
(5) その他北見市の健康づくり施策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健、医療関係機関の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 福祉関係機関の代表者
(4) 教育関係機関の代表者
(5) 産業関係機関の代表者
(6) 職域保健関係機関の代表者
(7) 市民団体の代表者
(8) 公募による市民
(9) その他健康づくりの推進に必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名ずつ置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長の指名により定める。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
6 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
7 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第9項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり協議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、協議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
8 第2項前段及び第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
9 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員及び前条第5項の規定により出席した者は、正当な理由がなく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、保健福祉部健康推進課に置き、その庶務を行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
1 この内規は、平成26年4月25日から施行する。
2 北見市健康増進計画策定委員会設置要綱(平成23年9月23日)は、廃止する。
平成28年5月13日改正施行
附 則(令和3年6月21日内規第197号)
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この内規は、令和3年6月21日から施行する。