○北見市健康づくり推進協議会委員公募要領
(平成28年5月13日内規第158号)
改正
令和4年3月31日内規第99号
令和6年5月31日内規第162号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市健康づくり推進協議会委員(以下「委員」という。)の公募に関して、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応募要件)
第2条 委員に応募できる者は、要綱第5条第1項に規定するもののほか、次の要件を満たす者とする。
(1) 健康づくりに関心のある者
(2) 募集年度の4月1日現在で満18歳以上の者
(3) 市の職員又は市議会議員でない者
(募集人員)
第3条 公募による委員は、2名以内とする。
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は、北見市健康づくり推進協議会委員応募用紙(第1号様式)に必要な事項を記載し、持参、郵送又はFAXのいずれかの方法により、保健福祉部健康推進課又は各総合支所保健福祉課に提出しなければならない。
2 前項により提出された応募用紙は、返還しないものとする。
(委員公募の手続)
第5条 公募の実施については、要綱第6条に定めるところにより行うものとする。
(選考委員会の設置)
第6条 委員の選考に当たり、公平かつ公正な選任を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、保健福祉部地域医療・保健担当部長、保健福祉部次長、健康推進課長、健康増進担当主幹及び日本赤十字北海道看護大学等の関係機関・団体から指名推薦のあった者をもって構成する。
3 選考委員会に選考委員長を置き、保健福祉部地域医療・保健担当部長の職にある者をもって充てるものとする。
4 選考委員会は、選考委員長が招集する。
5 選考委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(委員の選考)
第7条 選考委員会は提出された応募用紙及び応募者の年齢、性別、社会的活動の経験等を総合的に考慮するものとする。
附 則
この内規は、平成26年4月25日から施行する。
平成28年5月13日改正施行
附 則(令和4年3月31日内規第99号)
この内規は、令和4年4月1から施行する。
附 則(令和6年5月31日内規第162号)
この内規は、令和6年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
応募用紙