○北見市公平委員会事務局職員人事評価規程
(平成28年6月2日公平委員会訓令第1号)
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定め、能力及び実績に基づく人事管理の徹底、組織全体の士気高揚及び公務能率の向上に資することを目的とする。
(準用)
第2条 人事評価については、この訓令で定めるものを除き、市長部局の例による。
(評価者及び確認者)
第3条 人事評価の評価者及び確認者は、別表第1に掲げるとおりとする。
(能力評価における評価項目)
第4条 能力評価における評価項目は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年6月2日から施行する。
(平成28年度における評価期間の特例)
2 評価期間は、平成28年度に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、被評価者の不利益とならないと認められ、かつ、被評価者が希望し、又は同意した場合に限り、評価期間の始期をそれぞれ平成28年4月1日までの範囲で繰上げることができる。
(1) 能力評価 平成28年6月2日から平成29年3月31日まで
(2) 業績評価 平成28年6月2日から平成29年3月31日まで
別表第1(第3条関係)
被評価者評価者確認者
事務局長委員長委員長
事務局次長事務局長委員長
事務局主任事務局次長事務局長
その他の職員事務局次長事務局長
別表第2(第4条関係)
評価項目評価項目
1 事務局長1 倫理全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、担当分野の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。
 2 構想所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、市民の視点に立って、担当分野の重要課題について基本的な方針を示す。
 3 判断担当分野の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。
 4 説明・調整所管行政について、適切な説明を行うともに、組織方針の実現に向け調整を行い、合意形成を図る。
 5 業務運営市民の視点に立ち、不断の業務見直しについて率先して取組む。
 6 組織統率指導力を発揮し、部下の士気を高め、組織をけん引し、成果を挙げる。
2 事務局次長1 倫理全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。
 2 構想所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って行政課題に対応するための方針を示す。
 3 判断担当分野の責任者として、適切な判断を行う。
 4 説明・調整所管行政について、適切な説明を行うともに、事務局長を補佐し、組織方針の実現に向け関係者と調整を行い、合意形成を図る。
 5 業務運営コスト意識を持って効率的に業務を進める。
 6 組織統率・人材育成適切に業務を配分したうえ、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導及び育成を行う。
3 事務局主任1 倫理全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。
 2 企画・立案・事務事業の実施組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施等実務の中核を担う。
 3 判断自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。
 4 説明・調整担当する事案について、論理的な説明を行うともに、関係者と粘り強く調整を行う。
 5 業務遂行処理手順を整え、効率的に作業を進める。
 6 協調性、部下の育成・活用上司・部下と協力的な関係を構築するとともに、部下の指導、育成及び活用を行う。
4 その他の職員1 倫理全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。
 2 課題対応担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。
 3 コミュニケーション上司・同僚と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。
 4 説明担当する事案について、わかりやすい説明を行う。
 5 業務遂行計画的に業務を進め、担当業務全体の確認を行い、確実に業務を遂行する。
 6 市民対応来庁者対応や電話対応を適切に行う。