○北見市敬老会実施要綱
(平成28年5月31日内規第164号)
改正
令和7年7月9日内規第227号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永年、北見市の発展に貢献されてきた高齢者をねぎらい、 健康と長寿をお祝いするとともに、市民への敬老思想の啓発を目的として開催する北見市敬老会(以下「敬老会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開催日)
第2条 敬老会は、毎年9月の第2土曜日又は第3土曜日に開催する。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。
(実施場所)
第3条 敬老会の実施場所は、会場、駐車場等の施設の規模を考慮し、その都度協議し選定する。
(対象者)
第4条 敬老会の対象者は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者のうち、基準日の属する年の12月31日までに満76歳以上になるものとする。
2 敬老会式典の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第2項に規定する老人の日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている者のうち、基準日の属する年度の3月31日までに100歳に達するものとする。
附 則
この内規は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日内規第227号)
この内規は、令和7年8月1日から施行する。