○北見市高齢者クラブ運営補助金取扱要綱
| (平成28年7月1日内規第176号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が自らの生きがいを高めるため、サークル、地域コミュニティ、ボランティアをはじめとする各種活動を通し、仲間づくり、生きがいと健康づくりなどを行う単位老人クラブ(以下「クラブ」という。)の運営に対する補助金の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象組織)
第2条 補助対象組織は、北見市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)に加盟し、組織として各種活動を行っているクラブとする。
2 前項のクラブは、年齢満60歳以上の会員等で構成されるクラブとする。
(補助の内訳)
第3条 補助の内訳は、クラブ均等割(以下「均等割」という。)、クラブ運営割(以下「運営割」という。)及びクラブ活動割の運営費並びに北見自治区の高齢者福祉会館以外で活動するクラブ及び留辺蘂自治区の地域会館で活動するクラブに対し支給する管理費とする。
2 運営費のうち、均等割及び運営割の補助額は、国及び道の補助額に準ずるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、交付申請書(別記様式第1号)、委任状(別記様式第2号)、年間事業報告書(別記様式第3号)、活動資金収支決算書(別記様式第4号)及び高齢者クラブ運営補助金収支決算書(別記様式第4-1号)を市長に提出しなければならない。
(新規加盟クラブ)
第5条 新たに連合会に加盟したクラブが補助金の交付を申請しようとするときは、年間事業計画書(別記様式第5号)、活動資金収支予算書(別記様式第6号)、会員名簿(別記様式第7号)、正会員名簿(別記様式第7-1号)及び単位クラブ台帳(別記様式第7-2号及び別記様式第7-3号)を市長に提出しなければならない。
2 新たに連合会に加盟したクラブのうち財政面等により円滑なクラブ運営に影響を及ぼすものその他特に必要があると市長が認めたものについては、申請があった年度から均等割及び運営割を補助対象とする。
(補助金算出方法)
第6条 老人クラブ運営補助金の算出方法は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月15日内規第45号)
|
|
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月23日内規第198号)
|
|
この内規は、平成31年4月23日から施行する。
