○北見市胃がんリスク検査事業実施要領
(平成28年6月7日内規第169号)
改正
平成30年6月27日内規第169号
令和元年5月28日内規第4号
令和2年4月28日内規第144号
令和6年5月9日内規第152号
令和7年3月18日内規第61号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市胃がんリスク検査事業実施要綱(平成27年内規第143号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、胃がんリスク検査事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の定員)
第2条 検査の定員は、原則として年度当たり100人とし、定員を超えたときは、抽選で受診者を決定する。
(検査の申込み及び受診者の決定)
第3条 市長は、年度ごとに要綱第3条に規程する対象者に対し事業の対象である旨を個別に文書で通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、検査の受診を希望する場合には、別に定める期間中に電話、電子申請又は来所により申し込むものとする。
3 市長は、受診対象者を決定したときは、速やかにその内容を決定通知書により通知するものとする。
(検査の実施期間)
第4条 検査の実施期間は、集団がん検診の指定日とする。
(検査内容及び結果判定基準)
第5条 検査内容及び結果判定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 検査内容 ヘリコバクター・ピロリ抗原検査(検便検査:EIA法)とする。
ア 検査は、1回分の便の採取で行う。検査受診日は、検体回収を行った日とする。
イ 検体の取扱い 採便は、用具を受診者に配布し、自己採便とする。検体は冷所に保存するよう受診者に説明するものとする。
(2) 結果判定基準 結果は、陰性又は陽性で表示する。
(検査費用の額及び支払)
第6条 市長は、検査実施機関に対し提出書類の審査後30日以内に契約書に定める委託料を支払うものとする。
2 検査費用は北見市が全額を負担し、受診者の費用負担は無料とする。
(結果の通知及び報告)
第7条 検査実施機関は4週間以内に市長に対し結果を報告するものとし、その結果をもって受診者に速やかに通知するものとする。
(事後指導)
第8条 市長は、検査結果に基づき、受診者に対し受診勧奨を実施するものとする。
(記録の管理)
第9条 市長は、検査結果票、健康管理システム等で必要な事項を管理するものとする。
附 則
この内規は、平成27年5月1日から施行する。
平成28年6月7日改正施行
附 則(平成30年6月27日内規第169号)
この内規は、平成30年6月27日から施行する。
附 則(令和元年5月28日内規第4号)
この内規は、令和元年6月7日から施行する。
附 則(令和2年4月28日内規第144号)
この内規は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和6年5月9日内規第152号)
この内規は、令和6年5月9日から施行する。
附 則(令和7年3月18日内規第61号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。