○北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成事務取扱要領
(平成28年5月30日内規第162号)
改正
平成30年3月26日内規第52号
令和2年3月31日内規第75号
令和3年3月23日内規第86号
令和3年11月18日内規第267号
令和4年3月31日内規第100号
令和5年3月24日内規第77号
令和5年10月1日内規第252号
令和6年3月5日内規第43号
1 対象者
(1) 他者(生計を同一にしている親族を除く。)の自家用車に同乗した場合又は交通費の負担が伴わない場合は、北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成要綱(平成26年内規第152号。以下「要綱」という。)第2条に規定する助成の対象者としない。
(2) 要綱第2条第1号イに規定する助成の対象となる通院をした日が属する月に応じて別に定める年度は、次のとおりとする。
ア 7月から翌年3月まで その月が属する年度
イ 4月から6月まで その月が属する年度の前年度
(3) 要綱第2条第2号の「血液透析療法」とは、腹膜透析療法を含まない。
2 通院距離の算出
要綱第2条第1号の「片道100キロメートル以上の距離」の算出に当たっては、北見自治区在住者については、都市間バス北見ターミナルから通院先市町村のターミナルまでの距離を判定対象とし、北見自治区以外の自治区在住者については、次のとおりとする。
(1) 端野自治区在住者については、都市間バス北見ターミナルから通院先市町村のターミナルまでの距離に端野総合支所から都市間バス北見ターミナルまでの距離を加算した距離を判定対象とする。
(2) 常呂自治区在住者については、通院先市町村がJR沿線の場合は、遠軽駅から通院先市町村の駅までのJR営業距離に常呂総合支所から遠軽駅までの道路里程を加算した距離を判定対象とし、オホーツク、十勝、釧路総合振興局又は根室振興局管内に通院先がある場合は、バスによる営業距離の合計距離を判定対象とする。
(3) 留辺蘂自治区在住者については、通院先市町村がJR沿線の場合は、留辺蘂駅から通院先市町村の駅までの営業距離を判定対象とし、オホーツク、十勝、釧路総合振興局又は根室振興局管内に通院先がある場合は、バスによる営業距離の合計距離を判定対象とする。
3 対象となる疾患
要綱第2条の「特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者」とは、国が定める「指定難病」の対象となっている疾患又は国と北海道が指定する特定疾患の患者をいうものとし、次に掲げる疾患の患者については、対象としない。
(1) ウィルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策事業の対象疾患
(2) 小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患
(3) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患
4 利用する交通手段
(1) 鉄道及び路線バスのほか、自家用車、航空機等全ての交通手段の利用を認めるものとする。
(2) 交通手段の種別は申請書に記載させるものとし、領収書等の確認は行わない。
5 助成の基準額
(1) 要綱第3条第1項の基準による額(以下「基準額」という。)を算出する場合において、対象者が北見自治区、端野自治区又は留辺蘂自治区に住所を有する者であって、かつ、通院先の市町村が札幌市又は旭川市であるときは、経済性及び合理性を考慮し、路線バス運賃の合計額を基準額とする。
(2) 前号の路線バス運賃に係る基準額は、片道運賃単価の平均とし、早期予約による割引は算定に含めない。
6 1月当たりの助成上限額
要綱第3条第1項ただし書に規定する上限額は、申請が2回以上に分かれた場合も適用する。この場合において、2回目以降の交付額は、7,500円から前回までの交付合計額を控除した額とする。
7 透析患者への助成
(1) 要綱第3条第2項に規定する車賃37円は、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)及び国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(2) 要綱第3条第3項に規定する最短距離の判定は、障がい福祉課における図上判定によるものとする。
8 領収書等の写しの取扱い
要綱第4条第1項第3号に規定する領収書等の写しの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者
特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者の申請については、毎回の通院毎の領収書の写しを添付させるものとする。
(2) 透析患者
透析患者の申請については、毎月の通院日のうち、いずれかの通院日1日分の領収書の写しを添付させるものとし、領収書の写しを添付した日以外の日の領収書の写しの添付は不要とする。ただし、医療の具体的方針が血液透析である自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)の有効期間が助成対象期間内である場合は、領収書の写しに代えて自立支援医療受給者証の写しを添付させることができる。
(3) 重度心身障害者医療費助成制度の適用者
制度適用により医療費の支払がないため受診の領収書を添付できない場合は、医療費受給者証の写しを添付させるものとする。
9 要綱第4条の交付申請の申請者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象者が18歳以上の場合 対象者本人。ただし、申請月までの間に対象者が死亡した場合は、対象者の相続人が申請することができる。
(2) 対象者が18歳未満の場合 保護者
10 交付申請の月
要綱第4条第2項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、交付申請受付月以外の月に申請することができる。
附 則
この要領は、平成21年4月1日より施行する。
平成22年4月1日改正施行
平成28年5月30日改正施行(改正後の第6項の規定は、平成28年4月1日から適用)
附 則(平成30年3月26日内規第52号)
この内規は、平成30年3月26日から施行する。
附 則(令和2年3月31日内規第75号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日内規第86号)
この内規は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月18日内規第267号)
この内規は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日内規第100号)
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日内規第77号)
この内規は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日内規第252号)
(施行期日)
1 この内規は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5項の規定は、この内規の施行の日以後の通院に係る助成について適用し、同日前の通院に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月5日内規第43号)
(施行期日)
1 この内規は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北見市特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者等通院交通費助成事務取扱要領の規定は、この内規の施行の日以後の通院に係る助成について適用し、同日前の通院に係る助成については、なお従前の例による。