○北見市放課後児童クラブ運営規程
| (平成28年7月1日訓令第21号) |
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(事業の目的)
第1条 この訓令は、北見市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)第15条に基づき適正な運用を確保するため、人員及び管理運用に関することを定め、北見市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用している児童を心身ともに健やかに育成することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 児童クラブは、保護者が労働、疾患、家族の介護等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童を対象として、放課後や学校休業日に、適切な遊び及び家庭的な雰囲気をもった生活の場を与えて、その健全な育成を図るとともに、本事業の実施を通じて仕事と子育ての両立を支援するものとする。
2 児童クラブの運営は、児童の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して行わなければならない。
3 児童クラブは、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該児童クラブが行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 児童クラブの内容については、提供する支援の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 児童クラブは、前各項に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、条例その他の関係法令等を遵守し、放課後児童健全育成事業を実施するものとする。
(事業所の名称、職員数等)
第3条 事業所の名称、所在地、支援の単位及び職員数は、別表のとおりとする。
[別表]
(職員の職種及び職務の内容)
第4条 児童クラブに従事する職員の職種及び職務の内容は、次のとおりとする。
| 職 種 | 職務の内容 |
| 放課後児童支援員 | ① 利用者の出欠席確認及び状況の把握
② 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助 ③ 基本的な生活習慣の確立に向けた援助 ④ 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助 ⑤ 保護者・家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援 ⑥ 地域の関係機関・団体との連絡及び調整 ⑦ 児童クラブ以外の児童や地域住民との交流 ⑧ 利用者の状況に関する学校との情報交換、連絡及び調整 ⑨ 会議、打合せ等による支援内容の検討及び情報共有 ⑩ 利用者の様子及び育成支援の記録 ⑪ 行事や活動の企画と記録 ⑫ 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等 ⑬ 補助員への指導・助言 ⑭ その他市長が必要と認める事項 |
| 補助員 | ① 利用者の出席確認及び状況の把握の補助
② 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助の補助 ③ 基本的な生活習慣の確立に向けた援助の補助 ④ 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助の補助 ⑤ 利用者の様子及び育成支援の記録の補助 ⑥ 行事や活動の企画と記録の補助 ⑦ 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等の補助 ⑧ 放課後児童支援員の指導・助言の下で行う補助業務 ⑨ その他市長が認める事項 |
(開所日及び開所時間)
第5条 児童クラブの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く日
(2) 開所時間
ア 月曜日から金曜日までの小学校の授業日 放課後から午後6時まで
イ 小学校の授業の休業日 午前8時から午後6時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に、開所日に閉所し、若しくは開所日以外の日に開所し、又は開所時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を保護者に周知するものとする。
(支援の内容)
第6条 児童クラブで行う支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 児童が自ら進んで児童クラブに通い続けられるように支援する。
(2) 児童の出欠席と心身の状態を把握し、適切に支援する。
(3) 児童自身が見通しを持って主体的に過ごせるようにする。
(4) 児童クラブでの生活を通して、日常生活に必要となる基本的な生活習慣を習得できるようにする。
(5) 児童が発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにする。
(6) 児童が自分の気持ちや意見を表現することができるように支援し、児童クラブの生活に主体的に関わることができるようにする。
(7) 児童が安全に安心して過ごせることができるように環境を整備するとともに、緊急時に適切な対応ができるようにする。
(8) 児童クラブでの児童の様子を日常的に保護者に伝え、家庭と連携して育成支援を行う。
(利用者の保護者が支払うべき額)
第7条 児童クラブを利用する者の保護者が支払うべき額は、無料とする。ただし、児童クラブにおける指導に関わる経費、傷害保険料等の実費負担を求めることができる 。
(児童クラブの利用定員)
第8条 児童クラブの定員は、1単位おおむね40名とする。ただし、これを超えて利用することを妨げるものではない。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、別表に掲げる小学校区とする。ただし、これを超えて利用することを妨げるものではない。
[別表]
(事業の利用に当たっての留意事項)
第10条 保護者は、事業の利用に当たっては、次に掲げる内容に留意しなければならない。
(1) 児童クラブを欠席する場合には、電話その他の連絡方法により職員に届け出ること。
(2) 感染症の発生により、他の児童に影響を与えるおそれがあると認められる場合は、児童を休所させること。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第11条 職員は、事業の実施中に、児童の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、「児童館・児童センター危機管理マニュアル、緊急対応マニュアル」により速やかに対応するものとする。
(非常災害対策)
第12条 児童クラブは、非常災害に備えるため、消防計画等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気、消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第13条 児童クラブは、事業の支援に係る児童又は保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 児童クラブにおける苦情解決のための手続は、北見市児童館等の苦情処理要領(平成27年内規第163号)による。
(2) 苦情受付窓口及び苦情解決の手続については、児童又は保護者、職員等に対して周知するものとする。
(3) 児童、保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に誠意をもって対応するものとする。
(4) 前号の要望や苦情については、その内容や対応について職員間で共有することにより、事業内容の向上に生かすものとする。
(秘密保持等)
第14条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(虐待防止に関する事項)
第15条 職員は、児童に対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 児童クラブは、職員の資質向上のため、研修の機会を設けるものとする。
2 児童クラブは、職員、設備及び備品に関する諸記録を整備し、市が定める期間保存するものとする。
3 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、必要に応じ、保護者に周知するものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
(高栄児童クラブ運営規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 高栄児童クラブ運営規程(平成27年訓令第36号)
(2) 三輪児童クラブ運営規程(平成27年訓令第37号)
(3) 北光児童クラブ運営規程(平成27年訓令第38号)
(4) 美山児童クラブ運営規程(平成27年訓令第39号)
(5) 緑児童クラブ運営規程(平成27年訓令第40号)
(6) 南仲町児童クラブ運営規程(平成27年訓令第41号)
(7) 小泉児童クラブ運営規程(平成27年訓令第42号)
(8) 相内児童クラブ運営規程(平成27年訓令第43号)
(9) とん田児童クラブ運営規程(平成27年訓令第44号)
(10) 美芳児童クラブ運営規程(平成27年訓令第45号)
(11) 三楽児童クラブ運営規程(平成27年訓令第46号)
(12) 東児童クラブ運営規程(平成27年訓令第47号)
(13) 東相内児童クラブ運営規程(平成27年訓令第48号)
(14) 太陽っ子児童クラブ運営規程(平成27年訓令第49号)
(15) 常呂ちびっ子クラブ運営規程(平成27年訓令第50号)
(16) 温根湯温泉児童クラブ運営規程(平成27年訓令第51号)
(17) 留辺蘂児童クラブ運営規程(平成27年訓令第52号)
(18) 上ところ児童クラブ運営規程(平成28年訓令第20号)
附 則(平成29年4月5日訓令第17号)
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この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日訓令第22号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月1日訓令第3号)
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この訓令は、平成30年2月26日から施行する。ただし、別表第1の美山児童クラブの項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第3号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第4号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)
| 名 称 | 所在地 | 支援の単位
| 員数(名) | 実施地域 |
| 高栄児童クラブ | 北見市高栄西町10丁目12番2号 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 高栄小学校区 |
| 三輪児童クラブ | 北見市東三輪1丁目31番地1 | 2 | 放課後児童支援員 3名 補助員 1名 | 三輪小学校区 |
| 北光児童クラブ | 北見市錦町181番地1 | 2 | 放課後児童支援員 3名 補助員 1名 | 北光小学校区 |
| 美山児童クラブ | 北見市美山町南9丁目36番地179 | 2 | 放課後児童支援員 3名 補助員 1名 | 美山小学校区 |
| 緑児童クラブ | 北見市緑町3丁目3番9号 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 緑小学校区 大正小学校区 |
| 南仲町児童クラブ
| 北見市南仲町2丁目3番31号
| 2 | 放課後児童支援員 3名 補助員 1名 | 南小学校区 |
| とん田児童クラブ | 北見市常盤町5丁目13番地1
| 1 | 放課後児童支援員 2名 | 西小学校区 |
| 美芳児童クラブ | 北見市美芳町4丁目1番37号 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 北小学校区 |
| 三楽児童クラブ
| 北見市三楽町198番地2 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 中央小学校区 |
| 東児童クラブ | 北見市公園町14番地2 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 東小学校区 |
| 小泉児童クラブ | 北見市春光町6丁目1番20号 | 2 | 放課後児童支援員 3名 補助員 1名 | 小泉小学校区 |
| 相内児童クラブ | 北見市相内109番地3 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 相内小学校区 |
| 東相内児童クラブ
| 北見市東相内町287番地6
| 1 | 放課後児童支援員 2名 | 東相内小学校区 |
| 上ところ児童クラブ
| 北見市上ところ101番地1
| 1 | 放課後児童支援員 2名 | 上常呂小学校区 |
| 太陽っ子児童クラブ | 北見市端野町三区454番地7
| 1 | 放課後児童支援員 2名 | 端野小学校区 |
| 常呂ちびっ子クラブ
| 北見市常呂町字常呂557番地1 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 常呂小学校区 |
| 留辺蘂児童クラブ
| 北見市留辺蘂町栄町18番地1 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | 留辺蘂小学校区 |
| 温根湯温泉児童クラブ | 北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2 温根湯温泉福祉センター内 | 1 | 放課後児童支援員 2名 | おんねゆ学園校区 |