○北見市固定資産評価審査委員会人事評価要綱
| (平成28年4月1日固定資産評価審査委員会内規第1号) |
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(目的)
第1条 この内規は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定め、能力及び実績に基づく人事管理の徹底、組織全体の士気高揚及び公務能率の向上に資することを目的とする。
(準用)
第2条 人事評価については、この内規で規定するものを除き、市長部局の例による。
(一次評価者、二次評価者及び確認者)
第3条 書記の人事評価における一次評価者、二次評価者及び確認者は、いずれも委員長とする。
(能力評価における評価項目)
第4条 能力評価における評価項目は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(委任)
第5条 この内規に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 職 | 評価項目 | |
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1 書記 | 1 倫理 | 全体の奉仕者として高い倫理感と独立性を有し、服務規律を遵守し、委員長のもと公正に職務を遂行する。 |
| 2 説明・調整 | 所管行政手続についての適切な説明により、申出に対し委員会が公平公正な審査及び審理が可能となるよう関係者と調整をおこなう。 | |
| 3 業務運営 | 審査申出人と評価庁からの中立的な立場で効率的に業務を進める。 | |