○工事完成払代金の債権譲渡に関する事務取扱要領
(平成28年6月30日内規第173号)
改正
平成31年4月24日内規第210号
令和5年8月21日内規第234号
令和7年3月28日内規第156号
(趣旨)
第1条 この要領は、北見市(以下「市」という。)が発注する建設工事の請負契約において、受注者が完成工事未収入金の早期解消及び資金調達を目的として、市に対して有する工事請負契約の支払請求権を売掛債権の売買業務を行う金融機関等に債権譲渡しようとするものについて、北見市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第6条第1項ただし書の規定に基づく承諾をする場合等の事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の承諾の対象)
第2条 債権譲渡の承諾の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市と受注者との間で締結された設計金額200万円以上の工事請負契約に基づく、受注者が有する完成払代金の支払請求権であること。
(2) 契約約款第33条第2項の検査に合格し、同条第4項の規定に基づき、市が受注者から工事目的物の引渡しを受けた工事に係る債権であること。
(譲渡債権の金額)
第3条 譲渡債権の金額は、工事請負代金額から前払金及び部分払金の支払額を控除した金額(受注者の履行遅滞の場合における違約金その他相殺すべき債務がある場合は、これを相殺した後の金額)の範囲内の額とする。
(債権の譲渡先)
第4条 債権譲渡に係る債権の譲渡先は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関でなければならない。ただし、市長が認める場合は、他の金融機関等を債権譲渡先とすることができる。
(債権譲渡の承諾の申請書類)
第5条 市は、受注者が債権譲渡の承諾の申請をする場合には、債権譲渡承諾依頼書(様式1)1通を提出させるものとする。この場合において、受注者が共同企業体である場合は、代表者及び他の構成員連名の申請とする。
2 前項の書類の提出に当たっては、持参によるものとし、郵送等による提出は認めないものとする。また、原則として引渡し予定の1か月前までに市へ事前連絡するものとする。
(債権譲渡の承諾要件)
第6条 市は、次に掲げる要件を全て満たす場合に限り、債権譲渡を承諾するものとする。
(1) 債権譲渡の目的が受注者の資金調達等の円滑化であること。
(2) 承諾申請に係る債権が第三者による差押え等を受けていないこと。
(3) 承諾申請に係る債権に質権等の権利が設定されていないこと。
(4) 承諾申請に係る債権が既に他に譲渡されていないこと。
(5) その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がないこと。
(債権譲渡の承諾手続等)
第7条 市は、受注者から第5条の規定による適正な申請書類の提出があったときは、前条各号に掲げる承諾要件を確認の上、当該提出のあった日から7日以内(期間の末日が北見市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)に債権譲渡承諾書(様式2)により承諾するものとする。この場合においては、債権譲渡承諾書2通を受注者に交付するものとする。
2 市は、前項の承諾を行った場合は、債権譲渡整理簿(様式3)により承諾状況等を管理するものとする。
3 市は、承諾の要件が満たされていることが確認できない場合は、速やかに承諾しない旨及びその理由を記載した債権譲渡不承諾通知書(様式4)2通を受注者に交付するものとする。
(債権譲渡に係る完成払代金の支払等)
第8条 市は、金融機関等からの債権金額の請求を受けるときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 請求書(様式5)
(2) 市の押印がなされた譲渡承諾書の写し
2 前項の書類の提出に当たっては、原則として持参によるものとし、郵送等による提出は認めないものとする。
3 市は、金融機関等から前項の規定による適法な請求書等の提出があった日から40日以内に、所定の手続を経て当該工事請負契約に係る債権金額を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、債権譲渡の承諾等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日内規第210号)
この内規は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和5年8月21日内規第234号)
この内規は、令和5年8月21日から施行する。
附 則(令和7年3月28日内規第156号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第5条関係)
債権譲渡承諾依頼書

様式2(第7条関係)
債権譲渡承諾書

様式3(第7条関係)
債権譲渡整理簿

様式4(第7条関係)
債権譲渡不承諾通知書

様式5(第8条関係)
請求書