○北見市暴力団排除条例運用要綱
(平成28年7月19日内規第178号)
改正
令和3年3月1日内規第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号。以下「条例」)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(北見警察署への意見聴取)
第3条 市長等は、事務又は事業の相手方となり得る事業者が暴力団員又は暴力団関係事業者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、別に締結する合意書に基づき、速やかに北見警察署に暴力団員及び暴力団関係事業者についての意見の聴取を行うものとする。
(排除措置)
第4条 市長等は、別に締結する合意書により排除要請があった場合は、排除措置を決定した理由を付して事務又は事業の相手方に通知するものとする。
(北見警察署との連携)
第5条 市長等は、排除措置を講ずるに当たり、暴力団又は暴力団員からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて北見警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(市民からの情報の取扱いについて)
第6条 条例第5条第3項に規定する市民及び事業者からの「暴力団の排除に資すると認められる情報」が市に提供された場合は、別記様式により担当課へ報告するものとする。
2 担当課は、別記様式により「暴力団の排除に資すると認められる情報」の報告を受けた際には、速やかに警察に情報提供するものとする。
(情報の管理)
第7条 この要綱の運用により取得した事業者等の情報については、適正に管理し、条例第1条の目的以外に利用してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日内規第45号)
この内規は、令和3年3月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
暴力団情報報告書