○個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定に係る事務処理要綱
(平成28年7月27日内規第189号)
改正
令和2年8月7日内規第182号
令和3年7月26日内規第208号
令和7年5月27日内規第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「新しい公共」によって支えあう社会の実現に向けて、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)をはじめとする市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境を税制面から支援するため、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定するNPO法人に対する、当該NPO法人が行う同条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れるNPO法人(以下「控除対象NPO法人」という。)として、当該NPO法人から地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第12項に基づく申出を受けた場合の処理の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(控除対象NPO法人の範囲)
第2条 市長が定める控除対象NPO法人の範囲は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 法第2条第2項に基づき設立されたもの
(2) 法第2条第1項に定める活動を行うもの
(3) 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
(4) 設立して1年以上活動を行っているもの
(5) 事業報告書、収支報告書等により活動状況を確認できるもの
(6) 所轄庁に対して、毎年の事業報告書等を提出しているもの
(申出)
第3条 控除対象NPO法人として、受け入れる寄附金の指定を受けようとするNPO法人は、個人市民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金の指定に係る申出書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申し出るものとする。
(1) 所轄庁から交付された指令書の写し
(2) 定款の写し
(3) 事業報告書及び収支報告書(直近のもの)
(4) 登記所が発行する法人に係る履歴事項全部証明書
(5) その他法人の活動状況を確認する資料として市が提出を求める書類
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当するNPO法人は、控除対象NPO法人になることができない。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内にその指定を受けたNPO法人のその業務を行う理事であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等
(2) 指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がなされているもの又はその滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にあるもの
(審査)
第5条 市長は、第3条の規定による申出を受けたときは、「特定非営利活動法人が受け入れる寄附金を指定する際の、申出のあった特定非営利活動法人審査委員会」において次に掲げる事項について審査させるものとする。
(1) 経理状況について
会計について、青色申告法人と同等程度に取引を記録し帳簿を保存していること。
(2) 事業活動について
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号。以下「施行規則」という。)第22条に規定する特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして施行規則第23条に規定する基準に適合していること。
(3) 情報公開について
次に掲げる書類を閲覧させていること。
ア 事業報告書、役員名簿及び定款
イ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ウ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の施行規則第32条で定める事項を記載した書類
エ 寄附金を充当する予定の事業の内容を記載した書類
(4) 書類の提出について
法第28条及び第29条に規定する事業報告書等、役員名簿、定款等を所轄庁に提出していること。
(5) 経過期間について
設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(6) 公益性について
次に掲げる要件を満たしていること(ウからオまでについては、このうち1項目以上とし、北見市民を対象とした活動に係るものに限る。)。
ア 第3号に定める事項及び活動の実績を自らのホームページで公開していること、又は第4号に定める書類を所轄庁に提出し、所轄庁がその内容について所轄庁のホームページで公開していること。
イ NPO法人たる、主たる目的の社会課題への取組状況や地域貢献の状況について、A4判用紙1枚程度に自由記述し、提出すること(参考資料の添付を可とする。)。
ウ 組織運営イベント等への市民の参加が年100人以上あること。
エ 自治体からの委託、補助等の実績が年1回以上あること。
オ その他の主体(自治会等の地域活動団体等)と連携又は協働した活動が年1回以上あること。
2 前項の規定による審査は、控除対象NPO法人として北海道の指定を受けている場合には、省略することができる。
(指定の通知等)
第6条 市長は、前条の審査において、当該団体が控除対象NPO法人に指定すべきであると認めたときは、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定について(通知)(別記様式第2号)により、当該申出を却下することとしたときは、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定について(通知)(別記様式第3号)により、それぞれ当該NPO法人に対し通知するものとする。
(申出の時期)
第7条 第3条の規定による申出は、毎年9月30日までに行うものとする。
(指定の期間)
第8条 指定の期間は、5年とする。
(指定の更新)
第9条 前条の指定の期間は、当該指定を受けたNPO法人の申出により更新することができる。
2 前項に基づき指定の期間を更新しようとするNPO法人は、当該認定期間の満了する年の9月30日までに第3条に規定する申出書及び添付書類を市長に提出するものとする。
(指定の取消し)
第10条 市長は、控除対象NPO法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第4条の欠格事由に該当したとき。
(2) NPO法人の資格が取り消されたとき。
(3) 控除対象NPO法人から資格を失った旨の申出があったとき。
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、指定を取り消した控除対象NPO法人に対し、指定が取り消された旨及びその理由を書面により通知するものとする。
(指定になった場合の義務)
第11条 控除対象NPO法人は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 寄附を受けた場合は、寄附者に対し受領証明書を交付しなければならない。
(2) 寄附者名簿を作成し、5年間保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月25日から施行する。
(平成24年度の特例)
2 この要綱の規定にかかわらず平成24年度に限り、第7条に定める申出の時期については「9月30日」とあるのは「11月5日」とする。
平成28年7月27日改正施行
附 則(令和2年8月7日内規第182号)
この内規は、令和2年8月7日から施行する。
附 則(令和3年7月26日内規第208号)
この内規は、令和3年7月26日から施行する。
附 則(令和7年5月27日内規第203号)
(施行期日)
1 この内規は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る改正後の第4条第1号イの規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
様式第1号(第3条関係)
個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定に係る申出書

様式第2号(第6条関係)
個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定について(通知)

様式第3号(第6条関係)
個人市民税の寄附金税額控除の対象となる、特定非営利活動法人が受け入れる寄附金の指定について(通知)